○福井海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

平成8年3月15日

福井海区漁業調整委員会告示第4号

福井海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

第1章 総則

(根拠)

第1条 福井海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づいて公聴会を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。

(開催の決定)

第2条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をするものとする。

(会議上の拘束)

第3条 委員会は、公聴会においては、討論および表決を行わない。

第2章 公聴会

(主宰者)

第4条 公聴会は、会長が主宰する。ただし、会長に事故あるときは、会長代理が主宰する。

(日時、場所および案件の公示)

第5条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少なくとも5日前に日時、場所および公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

2 前項の公示は、関係市町および関係漁協屋内掲示板に掲示して行うものとする。

(一部改正〔平成18年海漁調委告示1号〕)

(文書の提出)

第6条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)に対して、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出するよう求めることができる。

(公述者の範囲)

第7条 公聴会における公述者となることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 漁業権者

(2) 入漁権者

(3) 漁業権漁業の経営者

(4) 漁業協同組合関係者

(5) その他利害関係のある者

(公述の機会の公平)

第8条 公聴会において意見を聴こうとする案件について賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ばなければならない。

(公述者の発言)

第9条 公述者は、公聴会において発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

第10条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述者の発言が前項の範囲を超えたとき、または公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

(委員の質疑等)

第11条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。

2 公述者は委員に質疑することはできない。

(代理人または文書による公述)

第12条 公述者は、委員会の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提出することができる。

2 前項の規定により公述者の代理人として意見を述べる者は、代理人であることを証する書面を委員会に提示しなければならない。

(公聴会の記録の作成)

第13条 公聴会においては、その経過についての記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、会長が署名しなければならない。

(1) 公聴会の日時、場所および案件

(2) 公述者の氏名および住所ならびに意見の要旨

(3) 委員の発言の要旨

(4) その他公聴会の経過に関する事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年海漁調委告示第1号)

この告示は、平成18年3月3日から施行する。

福井海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

平成8年3月15日 海区漁業調整委員会告示第4号

(平成18年3月3日施行)