○福井県内水面漁業取締員設置規則

昭和32年8月2日

福井県規則第35号

福井県内水面漁業取締員設置規則を公布する。

福井県内水面漁業取締員設置規則

(目的)

第1条 この規則は、内水面漁業取締員(以下「漁業取締員」という。)を設置して、内水面漁業に関する法令の励行、漁業秩序の確立および水産資源の保護に関する指導を行い、当該漁業の振興発展を期することを目的とする。

(漁業取締員の配置)

第2条 知事は、漁業取締上必要と認める内水面の水系または地区漁業協同組合の地域ごとに、当該地域を担当する漁業取締員を配置する。

2 前項の地域ごとの漁業取締員の数は、必要に応じて知事が定める。

(漁業取締員の委嘱)

第3条 漁業取締員は、次の各号の一に該当する者のうちから知事が委嘱するものとする。

(1) 前条第1項の地域において、内水面漁業を営み、または内水面漁業に従事し、もしくは漁業協同組合長が適当と認めて推薦した者

(2) 前条第1項の地域内に住所を有し、内水面漁業について学識経験がある者

2 前項の漁業取締員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補充により委嘱した漁業取締員の任期は、前任者の残任期間とする。

(漁業取締員の解任)

第4条 知事は、次の各号の一に該当するときは、漁業取締員を解任するものとする。

(1) 当該地域に漁業取締員を配置する必要がなくなったとき。

(2) 漁業取締員がその職務を辞退したとき。

(3) 漁業取締員がその職務に不適当であると認められるとき。

(漁業取締員の職務)

第5条 漁業取締員は、当該担当区域の内水面漁業に関し、次の事項を処理するものとする。

(1) 漁業者または遊漁者において法令の遵守を怠る者がないか、または資源の繁殖保護を害する者がないかについて監視すること。

(2) 関係漁業協同組合または関係取締機関もしくは指導機関に対して漁業の調整および取締りならびに資源の保護に関する指導または連絡をすること。

2 漁業取締員は、前項第1号の職務を遂行するに当たり、漁具、漁法、操業区域、操業期間または資源の保護に関し法令に違反するおそれがあると認める場合においては、違反防止について懇切な指導を行い、違反の事実があると認めるときは、その実情を調査し、関係漁業協同組合または漁業取締機関に連絡し、または通報し、法令の規定の適用に関し万全を期さなければならない。

(一部改正〔平成13年規則58号〕)

(漁業取締員証および腕章)

第6条 知事は、漁業取締員に対し、福井県内水面漁業取締員証(様式第1号)を交付する。

2 漁業取締員は、その職務を行う場合は、常に前項の漁業取締員証を携帯するとともに、腕章(様式第2号)を着用し、関係人の請求があったときは、当該漁業取締員証を提示しなければならない。

(全部改正〔平成13年規則58号〕)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(全部改正〔平成13年規則58号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後初めて委嘱された漁業取締員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までとする。

(昭和35年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第58号)

この規則は、平成13年6月13日から施行する。

(全部改正〔平成13年規則58号〕)

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(追加〔平成13年規則58号〕)

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福井県内水面漁業取締員設置規則

昭和32年8月2日 規則第35号

(平成13年6月13日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第1節 漁業調整
沿革情報
昭和32年8月2日 規則第35号
昭和35年8月2日 規則第82号
平成13年6月12日 規則第58号