○福井県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
平成8年3月15日
福井県内水面漁場管理委員会告示第3号
福井県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程を次のように定める。
福井県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
(趣旨)
第1条 福井県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)の規定により行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)の手続については、法および漁業法施行令(昭和25年政令第30号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号〕)
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、法および令の例による。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号〕)
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(主宰者)
第4条 意見の聴取は、会長が主宰して行う。ただし、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する者が主宰する。
(会議上の拘束)
第5条 委員会は、意見の聴取においては、討論および表決を行わない。
(期日等の公示)
第6条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、令第9条において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 福井県報への掲載
(2) 福井県庁の掲示場への掲示
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(意見の聴取の期日の変更)
第7条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、当該理由を記載した書面により、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。
2 委員会は、前項の規定による申出により、または職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。
3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者および参加人(当該変更の時までに令第9条において準用する行政手続法第17条第1項の規定による求めを受諾し、または同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(意見の陳述の制限等)
第8条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて意見を述べるときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し意見の陳述制限することができる。
2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号〕)
(参加人の参加許可の手続)
第9条 令第9条において準用する行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請者の氏名および住所ならびに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを記載した書面を提出して行うものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
2 委員会は、当事者および当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条、第13条第3項第1号および第14条第2項において「当事者等」という。)に対し資料の閲覧を認めるときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時および場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、委員会は、意見の聴取の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(補佐人の出頭許可の手続)
第11条 令第9条において準用する行政手続法第20条第3項の許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐人の氏名および住所、補佐人と当事者または参加人との関係ならびに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出して行うものとする。
2 委員会は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当事者または参加人に通知するものとする。
3 意見の聴取の期日における補佐人の意見の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者または参加人が自ら意見を述べたものとみなす。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(陳述書の記載事項)
第12条 令第9条において準用する行政手続法第21条第1項の陳述書には、陳述書を提出する者の氏名および住所、意見の聴取の件名ならびに当該事案についての意見を記載するものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(意見の聴取の調書および報告書の記載事項)
第13条 令第9条において準用する行政手続法第24条第1項の調書(以下「意見の聴取の調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日および場所
(3) 意見の聴取の期日に出頭した当事者および参加人ならびにこれらの者の代理人および補佐人の氏名および住所
(4) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者および参加人の氏名および住所ならびに当該当事者および参加人が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 意見(提出された陳述書における意見を含む。)の要旨
(6) 提出された証拠の件名または内容
(7) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取の調書には、書面、図面、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 令第9条において準用する行政手続法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 令第9条において準用する行政手続法第24条第3項の意見についての理由
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(意見の聴取の調書および報告書の閲覧の手続)
第14条 令第9条において準用する行政手続法第24条第4項の閲覧の請求は、請求者の氏名および住所ならびに閲覧をしようとする意見の聴取の調書または報告書の件名または内容を記載した書面を委員会に提出して行うものとする。
2 委員会は、前項の規定による閲覧の請求があったときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時および場所を当該当事者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(意見の聴取の再開)
第15条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、意見の聴取を再開することができる。令第9条において準用する行政手続法第22条第2項本文および第3項の規定は、この場合について準用する。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
(準用等)
第16条 法第71条第5項(法第88条第4項において準用する場合を含む。)の意見の聴取を行おうとする場合の手続については、令第9条において準用する行政手続法第15条(第2項第2号を除く。)、第16条、第21条、第23条および第24条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同法第21条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、同法第23条第1項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には」とあるのは「陳述書又は証拠を提出しない場合」と、同法第24条中「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成12年内漁管委告示1号・令和2年2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日内漁管委告示第1号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日内漁管委告示第2号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。