○福井県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年3月22日

福井県規則第4号

福井県沿岸漁業改善資金貸付規則を公布する。

福井県沿岸漁業改善資金貸付規則

(沿岸漁業改善資金の貸付け)

第1条 県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)および沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、沿岸漁業従事者等に対して、経営等改善資金、生活改善資金および青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)および促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第6条第3項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。)に対して経営等改善資金(別表第1号の表1の項から7の項までに掲げる資金に限る。)を貸し付ける。

(一部改正〔平成6年規則4号・23年17号・24年53号〕)

(沿岸漁業改善資金の種類等)

第2条 沿岸漁業改善資金の種類は、1沿岸漁業従事者等、1認定中小企業者および1促進事業者ごとの貸付限度額、償還期間および据置期間は、別表に掲げるとおりとする。

2 1沿岸漁業従事者等に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額は、5,000万円以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年規則4号・13年69号・23年17号〕)

(借受資格)

第3条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 沿岸漁業の従事者

(2) 前号に掲げる者の組織する団体

(3) 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が20人以下であるもの

(4) 認定中小企業者

(5) 促進事業者

2 第1項第2号に掲げる団体のうち、法人格のない団体にあっては、次の各号に掲げる条件を併せ有する団体でなければならない。

(1) 沿岸漁業生産または漁業技術の改善等を共同して、または集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているもの(高齢者活動資金および漁業経営開始資金にあっては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) 団体の規模、内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当と認められるものであること。

(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者および総会に関する定めを有するものであること。

(一部改正〔昭和55年規則48号の2・平成13年69号・23年17号・24年20号〕)

(担保または保証人)

第4条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、貸付申請者が団体であるときは、その構成員のうち当該借受けによって受益する者(その者が特定されない場合にあっては、団体の理事等)でなければならない。

3 貸付申請者が第1項の連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であって、適当な担保を提供できる場合においては、貸付申請者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。

4 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、連帯保証人の追加もしくは交替または担保の追加もしくは変更を求めることができる。

5 第3項の担保には、貸付けを受けた沿岸漁業改善資金により導入した機械または施設を優先するものとする。

(一部改正〔平成6年規則4号〕)

(貸付資格等の申請)

第5条 法第7条第1項の規定による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(様式第1号)に経営等改善措置、生活改善措置または青年漁業者等養成確保措置に係る計画書(様式第2号)を添え、知事に提出しなければならない。ただし、認定中小企業者については農商工等連携促進法第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画の写しを、認定事業者(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第5条第1項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)については同法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画の写しを、促進事業者については6次産業化法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画の写しを併せて提出しなければならない。

2 貸付申請者は、前項の認定申請書と併せて、沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第2号の2)を知事に提出しなければならない。

3 第1項の認定申請書および前項の貸付申請書は、認定等申請者(認定申請者および貸付申請者をいう。以下同じ。)の住所地または所在地をその地区内に含む水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)を経由して提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則69号・14年78号・23年17号・令和4年25号〕)

(認定および貸付けの決定等)

第6条 知事は、前条第1項の認定申請書および同条第2項の貸付申請書の提出があったときは、速やかに、認定および貸付けをするかどうかを決定しなければならない。

2 知事は、前項の規定により認定および貸付けをする旨の決定をしたときは、沿岸漁業改善資金貸付資格認定書(様式第3号)および沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(様式第4号)を当該認定等申請者に交付するとともに、その旨を漁業協同組合および東日本信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)に通知するものとする。

3 知事は、第1項の規定により認定および貸付をしない旨の決定をしたときは、その旨を当該認定等申請者、漁業協同組合および信漁連に通知するものとする。

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

(借用証書)

第7条 貸付申請者は、前条の貸付決定通知書を受け取ったときは、沿岸漁業改善資金借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の借用証書は、漁業協同組合および信漁連を経由して提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則69号〕)

(事業の完了および実施報告書)

第8条 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、その交付の日から3月以内(漁業経営開始資金にあっては、6月以内)に、当該貸付けに係る事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に事業を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてその期間を延長することができる。

2 借受者は、当該貸付けに係る事業を完了したときは、その完了の日から20日以内に、沿岸漁業改善資金借受事業実施報告書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

3 前項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、同項の事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。

4 第2項の場合において、借受者が操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入等資金、特認資金、婦人・高齢者活動資金または漁業経営開始資金の貸付けを受けた者であって、当該貸付けについて次の表の左欄に掲げる貸付けの条件のいずれかに該当する貸付けの条件を付されているものであるときは、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる証明書等の写しを同項の事業実施報告書に添付するものとする。ただし、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に規定する船舶検査官または小型船舶検査員の合格を証する成績表の写しをもって同表の右欄に掲げる証明書等に代えることができるものとする。

1 機器、設備または装置(以下「機器等」という。)が船舶安全法第6条第3項の規定による検査(以下「予備検査」という。)を受け、これに合格したものであることまたは船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6第1項の規定による検査(以下「準備検査」という。)を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項の合格証明書をいう。)

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の6第4項に規定する検査の結果を通知する書面をいう。)

2 船舶安全法第5条第1項第1号の定期検査、同項第2号の中間検査または同項第3号の臨時検査を受け、これに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書をいう。)または船舶検査手帳(船舶安全法第10条の2の船舶検査手帳をいう。以下同じ。)

中間検査または臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

3 機器等が船舶安全法第6条ノ5第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第9条第4項の合格証明書をいう。)

(一部改正〔昭和55年規則48号の2・58年13号・61年43号・平成4年59号・6年4号・13年69号・17年25号・令和3年18号・43号〕)

(貸付資格認定の取消し)

第8条の2 知事は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置または青年漁業者等養成確保措置に関する計画が達成できない見込みとなった場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、沿岸漁業改善資金貸付資格認定取消通知書(様式第6号の2)により借受者に通知するとものとする。

(追加〔令和4年規則25号〕)

(支払の猶予の申請)

第9条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(様式第7号)に猶予を受けようとする理由となった事実を証明する書類を添え、償還期限(分割払の場合における各支払期日を含む。)の30日前までに、知事に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の支払猶予申請書の提出について準用する。

(支払の猶予の決定)

第10条 知事は、前条第1項の支払猶予申請書の提出があったときは、直ちに、支払の猶予をするかどうかを決定し、支払の猶予をする旨の決定をしたときは沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(様式第8号)を、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは沿岸漁業改善資金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するとともに、その旨を漁業協同組合および信漁連に通知するものとする。

2 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払の猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても、法第11条の違約金を徴収するものとする。

(一部改正〔平成13年規則69号〕)

(事務の委託)

第11条 知事は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定および支払の猶予の決定を除く。)の一部を信漁連に委託する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付けの基準その他沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第48号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた改正前の別表の3の第1号および第2号の資金については、なお従前の例による。

附則(平成6年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第78号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

附則(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年11月16日規則第43号)

この規則は、令和3年11月20日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔昭和55年規則48号の2・58年13号・60年21号・51号・61年43号・62年47号・63年44号・平成元年66号・2年33号・3年29号・4年59号・6年4号・56号・7年64号・8年56号・11年16号・77号・12年110号・13年69号・18年4号・23年17号・24年20号・53号〕)

1 経営等改善資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 操船作業省力化機器等設置資金 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

500万円(自動操だ装置を設置する場合にあっては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあっては1台につき50万円、サイドスラスターを設置する場合にあっては1台につき400万円、レーダーを設置する場合にあっては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあっては1台につき130万円)

7年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、9年以内)

1年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、3年以内)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

500万円(動力式つり機を設置する場合にあっては1件につき500万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあっては1台につき120万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあっては1台につき120万円、巻取りウインチを設置する場合にあっては1台につき500万円、放電式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき200万円、漁業用クレーンを設置する場合にあっては1台につき400万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあっては1台につき500万円、海水冷却装置を設置する場合にあっては1台につき180万円、海水殺菌装置を設置する場合にあっては1台につき300万円、漁業用ソナーを設置する場合にあっては1台につき500万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあっては1台につき150万円、潮流計を設置する場合にあっては1台につき500万円)

7年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、9年以内)

1年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、3年以内)

3 補機関等駆動機器等設置資金 前2号に規定する機器等を駆動し、または作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

500万円(補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)を設置する場合にあっては1台につき400万円、油圧装置を設置する場合にあっては1台につき500万円)

7年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、9年以内)

1年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、3年以内)

4 燃料油消費節減機器等設置資金 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のものまたは通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

2,500万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあっては1台につき2,400万円、定速装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき1,300万円)

7年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、9年以内)

1年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、3年以内)

5 新養殖技術導入資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)または農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

400万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術または農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあってはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあってはその会社)1人(1社)につき400万円)

4年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、5年以内)

2年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、3年以内)

6 資源管理型漁業推進資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入または設置に必要な資金

1,200万円

10年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、12年以内)

3年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、5年以内)

7 環境対応型養殖業推進資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産工程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入または設置に必要な資金

2,000万円(持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第5条第2項に規定する認定漁場改善計画に基づく取組に準ずる取組で知事が別に定める協定に基づくものにあっては1,200万円)

10年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、12年以内)

3年以内(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金の貸付けおよび6次産業化法第11条第2項に規定する資金の貸付けにあっては、5年以内)

8 乗組員安全機器等設置資金 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命または身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金

150万円(転落防止用手すりまたは安全カバー装置を設置する場合にあっては50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあっては40万円)

5年以内

1年以内

9 救命消防設備購入資金 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備または消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

130万円(救命胴衣または消火器を購入する場合にあっては10万円、イーパブを購入する場合にあっては60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあっては65万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあっては1件につき130万円)

5年以内(救命胴衣または消火器を購入する場合にあっては、2年以内)

―

10 漁船転覆防止機器等設置資金 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆または沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

150万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあっては30万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあっては100万円)

5年以内

1年以内

11 漁船衝突防止機器等購入等資金 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入または設置に必要な資金

80万円(レーダー反射器または無線電話を購入し、または設置する場合において、それぞれにつき40万円)

5年以内

―

12 漁具損壊防止機器等購入資金 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

漁具の標識(灯火付きブイまたはレーダー反射器付きブイ)を購入する場合において、個人にあっては1人につき70万円、団体または会社にあっては1団体または1社につき130万円

5年以内

―

13 特認資金 沿岸漁業の経営または操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要な資金として、知事が特に認める資金

その都度知事が定める額

5年以内

1年以内

2 生活改善資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 生活合理化設備資金 し尿浄化装置、改良便そうその他生活の合理化に資する設備または装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

し尿浄化装置または改良便そうの設置に必要な資材を購入する場合にあっては、30万円

3年以内

―

自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材を購入する場合にあっては、10万円

2年以内

―

太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材を購入する場合にあっては、10万円

2年以内

―

2 住居利用方式改善資金 家族関係の近代化または家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金

150万円

7年以内

―

3 婦人・高齢者活動資金 婦人または高齢者であって、沿岸漁業の従事者またはその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕もしくは養殖もしくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置または当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

沿岸漁業の従事者が組織する団体1団体につき80万円

3年以内

―

3 青年漁業者等養成確保資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 研修教育資金 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法または技術を実地に取得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

国内研修を受ける場合にあっては、1人につき180万円(ただし、月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月を最大とする。)

5年以内

1年以内

国外研修を受ける場合にあっては、1人につき100万円

5年以内

1年以内

2 高度経営技術習得資金 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法または技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金

青年漁業者1人または青年漁業者が組織する団体1につき150万円

5年以内

―

3 漁業経営開始資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者またはその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

青年漁業者1人または青年漁業者が組織する団体1につき2,000万円(ただし、知事が適当と認めるものにあっては5,000万円、1の区分された沿岸漁業部門の経営を行うものにあっては800万円)

10年以内(農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の貸付けにあっては、12年以内)

3年以内

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

画像

(一部改正〔昭和55年規則48号の2・平成元年66号・6年4号・11年16号・17年25号・19年31号・23年17号・24年20号・令和4年25号〕)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(追加〔令和4年規則25号〕)

画像画像

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成6年規則4号・令和3年18号・4年25号〕)

画像画像画像画像

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像画像

(追加〔令和4年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成6年規則4号・18年9号〕)

画像画像

(一部改正〔平成6年規則4号〕)

画像

画像

福井県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第2節 水産振興
沿革情報
◆ 昭和55年3月22日 規則第4号
◇ 昭和55年11月20日 規則第48号の2
◇ 昭和58年3月1日 規則第13号
◇ 昭和60年3月30日 規則第21号
◇ 昭和60年12月17日 規則第51号
◇ 昭和61年10月3日 規則第43号
◇ 昭和62年10月20日 規則第47号
◇ 昭和63年10月12日 規則第44号
◇ 平成元年11月7日 規則第66号
◇ 平成2年7月24日 規則第33号
◇ 平成3年5月28日 規則第29号
◇ 平成4年10月30日 規則第59号
◇ 平成6年2月18日 規則第4号
◇ 平成6年12月9日 規則第56号
◇ 平成7年9月8日 規則第64号
◇ 平成8年7月5日 規則第56号
◇ 平成11年3月31日 規則第16号
◇ 平成11年8月16日 規則第77号
◇ 平成12年7月18日 規則第110号
◇ 平成13年8月31日 規則第69号
◇ 平成14年12月27日 規則第78号
◇ 平成17年3月24日 規則第25号
◇ 平成18年1月31日 規則第4号
◇ 平成18年3月2日 規則第9号
◇ 平成19年3月30日 規則第31号
◇ 平成23年3月31日 規則第17号
◇ 平成24年3月23日 規則第20号
◇ 平成24年9月25日 規則第53号
◇ 令和3年3月30日 規則第18号
◇ 令和3年11月16日 規則第43号
◇ 令和4年3月29日 規則第25号