○福井県漁業近代化資金利子補給規程
昭和47年3月31日
福井県告示第295号
福井県漁業近代化資金利子補給規程(昭和44年福井県告示第698号)の全部を次のように改正する。
福井県漁業近代化資金利子補給規程
(趣旨)
第1条 知事は、漁業者等に対し水産業協同組合または農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にし、もって漁業者等の資本装備の高度化を図るため、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金および知事が特に必要と認める資金を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和49年告示577号の2・平成17年763号〕)
(定義)
第2条 この規程において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業生産組合
(3) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。以下同じ。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(4) 水産加工業を営む個人
(5) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。以下同じ。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるものまたはその資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下であるもの
(6) 漁業協同組合
(7) 漁業協同組合連合会
(8) 水産加工業協同組合
(9) 水産加工業協同組合連合会
ア 水産業の振興を目的とする一般社団法人または一般財団法人であって、前各号に掲げる者または地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業または水産加工業を営むものを除く。)
イ 水産物の保蔵、運搬または販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、前各号に掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権および株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業または水産加工業を営むものを除く。)
2 この規程において「融資機関」とは次に掲げる者をいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
(2) 水産業協同組合法第87条第1項第3号および第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
(3) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
(4) 水産業協同組合法第97条第1項第1号および第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
(5) 農林中央金庫
(一部改正〔昭和49年告示577号の2・平成7年677号・14年1号・345号の3・725号の3・17年763号・18年485号・20年646号〕)
(利子補給対象資金)
第3条 この規程により利子補給金の交付の対象となる資金は、法第2条第3項に規定する漁業近代化資金および特に知事が必要と認める資金で、次の各号に該当し、かつ、知事の承認を受けたものとする。
(1) 資金の種類が別表第1に定めるものであること。
(2) 資金の償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)、据置期間および一漁業者等に貸し付ける資金の合計額(以下「貸付限度額」という。)が別表第2に定めるもので、貸付年利率が知事が定める率であること。
(一部改正〔昭和48年告示274号の2・49年144号・577号の2・平成15年170号の3〕)
(利子補給の契約)
第4条 第1条の利子補給金の交付は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行なうものとする。
(利子補給の額)
第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間ごとに、融資機関および資金の種類の区分に応じて算出した融資平均残高(各計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、知事が定める利子補給率の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(一部改正〔昭和49年告示577号の2・平成15年170号の3〕)
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、そのつど知事が定める。
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和48年告示第274号の2)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年3月31日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年告示第144号)
1 この規程は、昭和49年2月23日から施行する。
2 昭和49年2月23日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年告示第577号の2)
1 この規程は、昭和49年6月4日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 昭和49年5月31日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年告示第1062号の2)
1 この規程は、昭和49年12月1日から施行する。
2 昭和49年11月30日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年告示第809号)
1 この規程は、昭和50年7月15日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年6月30日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和52年告示第488号)
1 この規程は、昭和52年6月17日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 昭和52年5月31日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和52年告示第922号)
1 この規程は、昭和52年11月15日から施行し、昭和52年10月3日から適用する。
2 昭和52年10月2日以前に承認された利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年告示第549号)
1 この規程は、昭和53年6月13日から施行し、昭和53年5月8日から適用する。
2 昭和53年5月7日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(昭和54年告示第626号)
1 この規程は、昭和54年7月17日から施行し、昭和54年6月12日から適用する。
2 昭和54年6月11日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(昭和54年告示第889号)
1 この規程は、昭和54年10月12日から施行し、昭和54年9月11日から適用する。
2 昭和54年9月10日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(昭和55年告示第377号の2)
1 この規程は、昭和55年5月14日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和55年4月14日から適用する。
3 昭和55年4月14日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(昭和56年告示第454号の2)
1 この規程は、昭和56年5月20日から施行する。
2 昭和56年5月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和59年告示第165号)
1 この規程は、昭和59年2月29日から施行する。
2 昭和59年2月28日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(昭和61年告示第147号)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日以前に貸し付けられた利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和61年告示第164号)
1 この規程は、昭和61年3月14日から施行する。
2 昭和61年3月13日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和61年告示第328号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月30日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の償還期限、貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年告示第131号の2)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年3月5日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和62年2月20日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年2月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年告示第551号の2)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年4月28日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和62年4月15日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年4月14日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年告示第746号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年7月3日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年6月30日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和63年告示第903号の2)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年10月27日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第82号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年1月31日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第910号の3)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年10月3日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第326号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年4月26日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第727号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年9月13日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第930号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年12月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年12月10日以前に承認された利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第418号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年5月23日以前に承認された利子補給対象資金の償還期限については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第892号の2)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年11月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年11月18日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第986号の2)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年12月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成4年告示第211号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月12日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成4年告示第904号の2)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年12月1日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成5年告示第423号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年6月3日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の償還期限、貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成5年告示第1005号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年12月26日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成7年告示第677号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年8月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年8月8日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成7年告示第915号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年11月9日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成7年告示第974号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年12月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年12月7日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第325号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月14日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第728号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年9月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年2月6日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第242号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月27日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第338号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年4月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月22日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第439号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年5月22日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第529号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年6月30日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第588号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年7月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月24日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第658号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年8月21日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第718号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年9月23日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第801号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年10月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年10月26日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第846号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年11月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年11月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年2月5日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年3月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月8日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第194号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月16日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第309号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月13日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第508号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年6月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年6月15日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第667号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年8月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年8月30日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第704号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年9月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年9月17日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第768号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年10月21日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年1月5日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年2月12日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年2月11日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年2月21日以前に貸付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第347号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月26日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第432号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年5月24日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第504号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年6月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年6月15日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第598号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年8月2日以前に承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第726号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年9月27日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第767号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年10月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第854号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年11月28日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年1月6日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年2月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年2月1日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年2月20日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第265号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月26日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第379号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月20日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第437号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年5月24日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第494号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年6月18日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第703号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年9月24日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第752号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年10月25日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第875号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年12月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年12月17日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月31日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月25日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月18日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第276号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第391号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月17日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第435号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月31日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第518号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月2日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第582号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年8月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年8月13日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第1号)
この告示は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成14年告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年2月19日以前に利子補給の承認を受けた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第345号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第519号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月4日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第725号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号および第2号の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月31日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率、貸付限度額および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第763号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月2日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第90号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年2月19日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第170号の3)
この告示は、平成15年3月19日から施行する。
附則(平成17年告示第763号)
この告示は、平成17年9月30日から施行する。
附則(平成18年告示第485号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第646号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年告示第195号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日以前に貸付けられた利子補給対象資金の償還期限については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)資金の種類
(追加〔昭和49年告示577号の2〕、一部改正〔昭和61年告示147号・平成5年423号・7年677号〕)
1 総トン数が10トン未満の漁船の建造もしくは取得または改造後の漁船の総トン数が10トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金および養殖施設等の改造、造成または取得に必要な資金(以下「沿岸漁業等振興資金」という。) |
2 総トン数が20トン未満の漁船の建造もしくは取得または改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金(以下「20トン未満漁船資金」という。) |
3 総トン数が20トン以上130トン未満の漁船の建造もしくは取得または改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金(以下「20トン以上130トン未満漁船資金」という。) |
4 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設または漁業用通信施設の改良、造成または取得に必要な資金(漁船の改造、建造もしくは取得に必要なものまたは次号もしくは第6号に掲げるものを除く。以下「漁業施設および水産加工施設資金」という。) |
5 漁業改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具または生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金(以下「漁業用機具資金」という。) |
6 漁具または養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金(以下「漁具・養殖施設資金」という。) |
7 ぶり、うなぎその他の育成期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものの種苗の購入または育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。以下「種苗資金」という。) |
8 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣が定めるものの改良、造成または取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものに限る。以下「大臣指定施設資金」という。) |
9 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金(以下「大臣特認資金」という。) |
別表第2(第3条関係)資金の概要
(全部改正〔昭和61年告示147号〕、一部改正〔昭和61年告示164号・328号・62年131号の2・551号の2・746号・63年903号の2・平成元年82号・910号の3・2年326号・727号・930号・3年418号・892号の2・986号の2・4年211号・904号の2・5年423号・1005号・7年677号・915号・974号・8年325号・728号・9年92号・242号・338号・439号・529号・588号・658号・718号・801号・846号・10年89号・168号・194号・309号・508号・667号・704号・768号・11年26号・121号・347号・432号・504号・598号・726号・767号・854号・12年35号・86号・143号・265号・379号・437号の3・494号・703号・752号・875号の3・13年74号・127号・197号・276号・391号・435号の3・518号・582号・14年146号・345号の3・519号の3・725号の3・763号の2・15年90号の3・170号の3・27年195号〕)
区分 施設別 | 貸付対象者 | 資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 | 貸付限度額 |
個人施設 | 漁業を営む個人 | 沿岸漁業等振興資金 | 12年以内(木船の場合にあっては9年以内 漁船機器のみの場合にあっては7年以内) | 3年以内(木船の場合にあっては2年以内) | 1 10トン未満の漁船を使用して漁業を営む個人 (1) 漁船の建造または取得 3,600万円 (2) その他 2,400万円 2 養殖業を営む個人 900万円 |
第2条第1項に掲げる個人および法人または団体 | 20トン未満漁船資金 | 20年以内(木船の場合にあっては9年以内 漁船機器のみの場合にあっては10年以内) | 3年以内(木船の場合にあっては2年以内) | 1 20トン未満の漁船を使用して漁業を営む個人、法人および漁業生産組合 9,000万円 2 20トン以上130トン未満の漁船を使用して漁業を営む個人、法人および漁業生産組合 3億6,000万円 3 養殖業を営む個人 9,000万円 4 養殖業を営む法人および漁業生産組合 1億8,000万円 5 水産加工業を営む個人および法人 9,000万円 6 漁業を営む個人(1から3までに掲げる個人を除く。) 1,800万円 7 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会 12億円 8 漁業(20トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業または水産加工業のいずれか2以上を併せ営む個人、法人および漁業生産組合 1億5,000万円 9 第2条第1項第10号ウに掲げる団体のうち、次に掲げる団体 (1) 20トン以上130トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体 3億6,000万円 (2) 養殖業を営む団体 1億8,000万円 (3) 漁業(20トン未満の漁船を使用するものに限る。)および水産加工業を併せ営む団体 1億5,000万円 10 第2条第1項第10号ウに掲げる団体のうち前項に規定するもの以外の団体 12億円 | |
20トン以上130トン未満漁船資金 | 20年以内(木船の場合にあっては9年以内 漁船機器のみの場合にあっては10年以内) | 3年以内(木船の場合にあっては2年以内) | |||
漁業施設および水産加工施設資金 | 15年以内 | 3年以内 | |||
漁業用機具資金 | 7年以内 | 2年以内 | |||
漁具・養殖施設資金 | 5年以内(大型定置網にあっては10年以内) | 2年以内 | |||
種苗資金 | 5年以内 | 2年以内 | |||
大臣特認資金 | 5年以上15年以内 | 2年以内 | |||
共同利用施設 | 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 水産加工業協同組合 水産加工業協同組合連合会 | 漁業施設および水産加工施設資金 | 20年以内 | 3年以内 | |
漁業用機具資金 | 10年以内 | 2年以内 | |||
大臣指定施設資金 | 5年以上20年以内 | 3年以内 | |||
大臣特認資金 | 5年以上15年以内 | 3年以内 |