○福井県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
令和2年11月30日
福井県規則第58号
福井県特定水産資源の採捕の停止に関する規則を公布する。
福井県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づき、特定水産資源の採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定水産資源の採捕の停止)
第2条 知事が法第33条第2項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。