○福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則

平成20年3月31日

福井県規則第27号

福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則を公布する。

福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成20年福井県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、新規漁業就業者定着支援資金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して知事に提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により申請者の本人確認情報(同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができる場合は、申請者の住民票の写しの添付を要しない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 申請者の住民票の写し

(2) 条例第4条第1項ただし書に規定する被扶養者がある場合 申請者の住民票の写しおよび当該被扶養者が第5条各号のいずれにも該当する者であることを証する書類

(追加〔令和2年規則18号〕)

(計画の認定の申請)

第3条 条例第3条第1項の認定を受けようとする者は、漁業就業計画認定申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(計画の変更の認定の申請)

第4条 条例第3条第2項の認定を受けようとする者は、漁業就業計画変更認定申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(被扶養者として規則で定める者)

第5条 条例第4条第1項ただし書の被扶養者として規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新規漁業就業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子または父母であって、主としてその新規漁業就業者の収入により生計を維持する者

(2) 新規漁業就業者と同居する者

(追加〔令和2年規則18号〕)

(保証人)

第6条 条例第5条第1項の保証人は、次に掲げる要件のすべてに該当する者でなければならない。ただし、第2号に掲げる要件については、やむを得ない事情があると知事が認めるときは、この限りでない。

(1) 定着支援資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する能力を有する者であること。

(2) 県内に住所を有する者であること。

2 知事は、保証人が前項に掲げる要件に該当しないと認めるときは、定着支援資金を受けた者に対し、保証人の変更を求めることができる。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(貸与の決定)

第7条 知事は、第2条の新規漁業就業者定着支援資金貸与申請書の提出があった場合において、定着支援資金の貸与の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金貸与決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(借用証書の提出)

第8条 前条の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から20日以内に、新規漁業就業者定着支援資金借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(貸与)

第9条 知事は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとに、当該四半期分の定着支援資金を、当該四半期の最後の月に貸与するものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(被扶養者に該当しなくなった場合の届出等)

第10条 第2条第2号に掲げる場合に該当して定着支援資金の貸与を受けた者は、定着支援資金の貸与期間中にその者の被扶養者が第5条に掲げる要件に該当しなくなったときは、被扶養者資格喪失届(様式第6号)を遅滞なく知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の被扶養者資格喪失届の提出があった場合において、定着支援資金の貸与額または貸与期間の変更を決定したときは、新規漁業就業者定着支援資金貸与等変更決定通知書(様式第7号)により、当該提出した者に通知するものとする。

(追加〔令和2年規則18号〕)

(報告)

第11条 条例第6条の規定による報告は、毎年知事が別に定める日までに、漁業従事状況報告書(様式第8号)を知事に提出することによりするものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(辞退)

第12条 定着支援資金の貸与を受けることを辞退しようとする者は、新規漁業就業者定着支援資金貸与辞退届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(返還の猶予の申請)

第13条 条例第10条の規定による定着支援資金の返還の猶予を受けようとする者は、同条第1号に該当する場合にあっては定着支援資金の貸与期間が終了した日から、同条第2号に該当する場合にあっては疾病その他やむを得ない理由の生じた日からそれぞれ20日以内に、新規漁業就業者定着支援資金返還猶予申請書(様式第10号)に猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(返還の猶予の決定)

第14条 知事は、前条の新規漁業就業者定着支援資金返還猶予申請書の提出があった場合において、定着支援資金の返還の猶予の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金返還猶予決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(返還の免除の申請)

第15条 条例第11条の規定による定着支援資金の返還の免除を受けようとする者は、同条各号に該当することとなった日から20日以内に、新規漁業就業者定着支援資金返還免除申請書(様式第12号)に免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(返還の免除の決定)

第16条 知事は、前条の新規漁業就業者定着支援資金返還免除申請書の提出があった場合において、定着支援資金の返還の免除の決定をしたときは、新規漁業就業者定着支援資金返還免除決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(書類の経由)

第17条 第3条第4条および第11条の規定により知事に提出する書類にあっては条例第2条に規定する新規漁業就業者が漁業に従事し、または従事しようとする地域をその地区内に含む漁業協同組合を、第2条第8条第12条第13条および第15条の規定により知事に提出する書類にあっては東日本信用漁業協同組合連合会を経由するものとする。

(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月19日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)

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(追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則18号〕)

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福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則

平成20年3月31日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第2節 水産振興
沿革情報
平成20年3月31日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第16号
平成27年12月15日 規則第47号
令和2年3月19日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第18号