○福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則
平成20年3月31日
福井県規則第27号
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成20年福井県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 申請者の住民票の写し
(2) 条例第4条第1項ただし書に規定する被扶養者がある場合 申請者の住民票の写しおよび当該被扶養者が第5条各号のいずれにも該当する者であることを証する書類
(追加〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(被扶養者として規則で定める者)
第5条 条例第4条第1項ただし書の被扶養者として規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新規漁業就業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子または父母であって、主としてその新規漁業就業者の収入により生計を維持する者
(2) 新規漁業就業者と同居する者
(追加〔令和2年規則18号〕)
(1) 定着支援資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する能力を有する者であること。
(2) 県内に住所を有する者であること。
2 知事は、保証人が前項に掲げる要件に該当しないと認めるときは、定着支援資金を受けた者に対し、保証人の変更を求めることができる。
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(貸与)
第9条 知事は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとに、当該四半期分の定着支援資金を、当該四半期の最後の月に貸与するものとする。
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(追加〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(辞退)
第12条 定着支援資金の貸与を受けることを辞退しようとする者は、新規漁業就業者定着支援資金貸与辞退届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月19日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)
(追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔令和2年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号・3年18号〕)
(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(全部改正〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)