○水産業協同組合法施行細則

昭和56年8月18日

福井県規則第52号

水産業協同組合法施行細則を公布する。

水産業協同組合法施行細則

水産業協同組合法施行細則(昭和25年福井県規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)その他の命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成10年規則27号〕)

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる認可の申請は、それぞれ当該各号に定める申請書を提出して行うものとする。

(1) 法第11条の5第1項または第3項(これらの規定を法第92条第1項、第96条第1項および第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請 信用事業規程設定(変更・廃止)認可申請書(様式第1号)

(2) 法第15条の2第1項または第2項(これらの規定を法第96条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請 共済規程設定(変更・廃止)認可申請書(様式第1号の2)

(3) 法第34条の5第1項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請(他の組合または法人の常務に従事する場合に限る。) 兼職認可申請書(様式第1号の3)

(4) 法第34条の5第1項ただし書の認可の申請(事業を営む場合に限る。) 兼業認可申請書(様式第1号の4)

(5) 法第48条第2項(法第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請 定款変更認可申請書(様式第2号)

(6) 法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請 信用事業譲渡(譲受け)認可申請書(様式第2号の2)

(7) 法第63条第1項(法第92条第4項、第96条第4項および第100条第4項において準用する場合を含む。)の認可の申請 設立認可申請書(様式第3号)

(8) 法第68条第2項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)または法第91条第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の認可の申請 解散認可申請書(様式第4号)

(9) 法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項および第100条第5項において準用する場合を含む。)の認可の申請 合併認可申請書(様式第5号)

2 法第34条の5第1項ただし書の認可の申請は、申請者が現に代表し、またはその常務に従事する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)を経由して行わなければならない。

3 前項の場合において、漁業協同組合等は、第1項第3号または第4号に定める申請書の提出があったときは、兼職・兼業認可申請書類送付書(様式第5号の2)に当該申請書を添えて、速やかに知事に送付しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和2年59号〕)

(請求書の様式)

第3条 次の各号に掲げる請求は、それぞれ当該各号に定める請求書を提出して行うものとする。

(1) 法第43条第1項(法第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。)の請求 仮理事選任(総会・総代会招集)請求書(様式第6号)

(2) 法第123条第1項の規定による請求 検査請求書(様式第7号)

(一部改正〔平成10年規則27号〕)

(届出)

第4条 漁業協同組合等および漁業生産組合(以下「組合」と総称する。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当することとなった日から2週間以内に(第9号または第13号のいずれかに該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に定める届出書により、知事に届け出なければならない。

(1) 法第11条の5第4項(法第92条第1項、第96条第1項および第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により信用事業規程の変更をした場合 信用事業規程変更届(様式第8号)

(2) 法第48条第4項(法第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。)または法第84条の7第2項の規定により定款の変更をした場合 定款変更届(様式第8号の2)

(3) 法第54条の2第1項(法第92条第3項、第96条第3項および第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により信用事業の全部の譲渡をした場合 信用事業全部譲渡届(様式第9号)

(4) 法第54条の4第1項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定により共済事業の全部の譲渡をした場合 共済事業全部譲渡届(様式第9号の2)

(5) 法第68条第1項(法第86条第4項および第96条第5項において準用する場合を含む。)もしくは第5項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)、法第85条の4第1項または法第91条第1項もしくは第5項(これらの規定を法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散した場合 解散届(様式第10号)

(5)の2 法第68条の3第1項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項および第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により組合を継続する場合 水産業協同組合継続届(様式第10号の2)

(6) 法第85条の2第4項の規定により成立した場合 設立届(様式第11号)

(7) 法第85条の5第3項の規定により合併した場合 合併届(様式第12号)

(8) 法第86条の10の規定により組織変更をした場合 組織変更届(様式第13号)

(9) 定款に定めた時期に通常総会または通常総代会を開くことができなくなった場合 通常総会(通常総代会)延期届(様式第14号)

(10) 総会または総代会が終了した場合 総会(総代会)終了届(様式第15号)

(11) 役員または参事もしくは会計主任を選挙し、または選任した場合 役員等選挙(選任)(様式第16号)

(12) 組合の財産または組合の行う事業に関し訴訟の当事者となった場合 事故届(様式第17号)

(13) 組合の財産または組合の行う事業に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合または発生するおそれがある場合 事故届(様式第17号)

(14) 組合等登記令(昭和39年政令第29号)第2条第1項、第3条第1項、第4条から第8条第1項まで、第10条から第13条までまたは第26条第11項の規定による登記を完了した場合 登記完了届(様式第18号)

(15) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第5条第4項の信用事業方法書を設定し、変更し、または廃止した場合 信用事業方法書設定(変更・廃止)(様式第19号)

2 組合の監事は、定期または臨時に組合の財産または理事の業務執行の状況を監査したときは、監査終了後遅滞なく、監事監査終了届(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

3 組合の清算人は、法第75条第1項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項および第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により財産処分の方法について総会または総代会の承認を得たときは、総会または総代会が終了した日から2週間以内に、財産処分方法届(様式第21号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和2年59号〕)

(書類の提出部数)

第5条 この規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、第2条各号に定める申請書にあっては正本1部および副本1部と、その他の書類にあっては正本1部とする。

(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定、同項第6号の改正規定(「第86条第3項」を「第86条第4項」に改める部分に限る。)、同項第7号および第8号ならびに第4条第1項第9号の改正規定(「第86条第4項」を「第86条第5項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、様式第1号の改正規定(「第11条の3第1項」を「第11条の4第1項」に改める部分に限る。)、様式第5号(その1)の改正規定ならびに様式第5号(その2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の水産業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の水産業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月30日規則第59号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則38号・令和2年59号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則46号・20年12号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則38号・20年12号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕)

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(追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕)

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(追加〔令和2年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則38号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則38号・31年25号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号・31年25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・31年25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則27号・31年25号・令和3年24号〕)

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水産業協同組合法施行細則

昭和56年8月18日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第3節 水産業協同組合
沿革情報
昭和56年8月18日 規則第52号
平成10年3月31日 規則第27号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年4月28日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年11月30日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第24号