○福井県水産業協同組合検査規則
平成8年5月29日
福井県規則第49号
福井県水産業協同組合検査規則を公布する。
福井県水産業協同組合検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第123条の規定により、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査は、知事が任命する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
2 検査員の身分を示す証明書は、水産業協同組合検査員証(様式第1号)によるものとする。
3 知事は、検査員に対して検査命令書(様式第2号)を交付するものとする。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査事項)
第3条 検査は、次の事項の全部または一部について行う。
(1) 業務の運営の状況
(2) 資産、負債および資本ならびに損益その他会計の状況
(検査の場所および方法)
第4条 検査は、実地の検査、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の検査またはこれらを組み合わせた方法により行う。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(組合員等との照査)
第5条 検査員は、検査上特に必要がある場合は、組合の組合員、会員、所属員その他の取引先、退職した役員もしくは職員またはその他の関係者に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
(無通告検査の原則)
第6条 検査は、あらかじめ通告をしないで行う。ただし、検査の実効性を確保する必要があると認められる場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査の時間)
第8条 検査は、組合の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第9条 現物検査は、組合の理事その他の責任者のうち1人以上の立会いを得て行わなければならない。
2 検査員は、検査に際し必要と認めるときは、監事または監査役の立会いを求めることができる。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査拒否等に対する処置)
第10条 検査の拒否、妨害、忌避その他の理由により検査の実施が困難であると認められたときは、検査員は、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の講評)
第11条 検査員は、検査を終了するに際して、組合の役員に対し、検査によって明らかとなった事項についての講評を行い、当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(現地指摘書)
第12条 検査員は、検査の結果明らかになった事務上の不整または過誤について、現地において是正を求める必要があると認めるときは、現地指摘書を作成して組合に交付することができる。
(検査終了後の措置)
第13条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の検査報告書の提出を受けたときは、当該報告書に基づき、組合に対し、検査の結果を通知する書面(以下「検査書」という。)を交付するものとする。
3 知事は、前項の検査書において、組合の業務または会計が、法令もしくは法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款、規約、共済規程もしくは信託業務規程に違反していると認めるとき、またはその運営を改善する必要があると認めるときは、その旨を指摘し、およびその改善に係る措置について指示することができる。
4 知事は、組合に対し、前項の規定により指摘し、または指示した事項に関する見解および今後の措置について、期限を定めて、書面により回答を求めることができる。
(回答書に対する措置)
第14条 知事は、前条第4項の回答が不十分または不適当であると認めるときは、更に回答を求め、または必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(追加〔令和3年規則25号〕)