○漁船法施行細則

昭和26年6月9日

福井県規則第27号

漁船法施行細則を公布する。

漁船法施行細則

第1章 総則

(追加〔平成14年規則28号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)および漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(追加〔平成14年規則28号〕)

第2章 漁船の建造調整

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(漁船の建造その他についての許可申請書に記載する事項)

第2条 法第4条の規定によって、漁船の建造その他について許可を申請する者(以下「申請者」という。)が、同条第3項の申請書に記載する同項第3号の漁業種類については、主業および副業に分けて詳細に記入しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(漁船の建造許可申請等の手続)

第3条 申請者が、法第4条第3項の規定によって作成する申請書には、省令第2条第2項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建造しようとする漁船の一般配置図および中央横断面図

(2) 別記様式第2号による新船しゅん工後における旧船の処分または使途説明書

(3) 改造の場合にあっては改造工事の内容を明らかにした図書

(4) 推進機関が新しく製作されるものでないときは、別記様式第3号による機関の経歴書

(5) 許可漁業に従事する漁船にあっては当該許可または起業認可に関する書類

(一部改正〔昭和31年規則48号・36年14号・37年40号・平成12年65号・14年28号・18年26号〕)

(漁船の建造許可等の通知)

第4条 法第4条第5項の規定により、知事が申請者に対して発する許可書は、建造の場合にあっては別記様式第4号、改造の場合にあっては別記様式第5号、転用の場合にあっては別記様式第6号による。

2 法第4条第7項の規定による変更の許可書は、別記様式第7号による。

(一部改正〔昭和36年規則14号・平成14年28号〕)

(変更許可申請)

第5条 申請者が法第4条第8項の規定により、主たる根拠地を変更することによって、新たに同条第1項または第2項の規定による許可の申請をする場合には、省令第2条第2項および第3条第2項に掲げる書類のほか、根拠地変更前の許可書を添附しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(変更の報告)

第6条 申請者が法第4条第9項の規定により知事に提出する変更の報告書は、別記様式第8号による。

(一部改正〔平成14年規則28号・18年26号〕)

第7条 削除

(削除〔平成12年規則65号〕)

(認定の手続)

第8条 法第8条の規定によって認定を受けようとする者は、別記様式第11号による認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事が前項の申請書を受理したときは、認定をしようとする場所および期日を、認定を受けようとする者に通知する。

3 知事が法第8条の規定による認定をしたときは、認定を受けた者に対し、別記様式第12号による認定通知書を交付する。

(一部改正〔平成12年規則65号・14年28号・18年26号〕)

第3章 漁船の登録

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(登録の申請手続)

第9条 法第10条第2項の申請書に記載する同項第12号の漁業種類については、主業および副業に分けて詳細に記入するものとし、その漁業が漁業法(昭和24年法律第267号)または同法に基づく命令により、農林水産大臣または知事の許可を要する漁業に該当する場合にあっては、その漁業を主業とし、農林水産大臣および知事の許可を要する漁業にあわせ従事する場合にあっては、農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とするものとする。

(一部改正〔昭和53年規則72号・平成12年65号・14年28号〕)

第10条 法第10条第2項の申請書には、省令第9条第2項および第4項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 総トン数20トン未満の漁船に係る申請については、省令第9条第3項に規定する船舶の総トン数の測度に関する証明書

(2) 譲渡により所有権を取得した場合の申請については、当事者における所有権の移転を証する書面および当該取得が他府県からである場合においては、当該漁船の登録まっ❜❜消謄本

(3) 相続により所有権を取得した場合の申請については、戸籍謄本または相続人たることを証する書面

(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年28号〕)

第11条 削除

(削除〔平成12年規則65号〕)

(登録票の検認)

第12条 法第13条の検認を受けようとする者は、漁船登録票検認申請書(様式第13号または様式第13号の2)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、省令第11条の2第1項の規定による指定をしたときは、同条第2項の規定による届出をした者に対し、指定した場所および期日を通知する。

3 省令第11条の2第2項の規定による届出は、検認届出書(様式第13号の3または様式第13号の4)によりするものとする。

(全部改正〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕)

(船名および登録番号の標示)

第13条 漁船登録を受けたすべての漁船は、法第16条および第22条の規定に基き、当該漁船の船体に登録番号および船名を明記しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(漁業の種類)

第14条 法第10条第2項第12号の漁業種類は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成12年規則65号・14年28号〕)

(変更の登録申請)

第15条 知事に提出する登録に関する申請書および届出書のうち、法第17条第1項の変更の登録の申請書、法第20条第1項の登録票の返納届、法第21条の登録の謄本の交付申請書および省令第11条第1項の登録票の再交付申請書は、それぞれ別記様式第14号、第15号、第16号および第17号による。

(一部改正〔昭和49年規則57号・平成12年65号・14年28号〕)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の漁船法第3条の規定に基いてした許可または申請は、法第3条の2の規定に基いてしたものとみなす。

3 この規則の施行前に法第9条または第14条の規定によってした手続その他の行為は、この規則に基いてしたものとみなす。

4 法第7条の2の規定による最初の検認の期日は、この規則施行の日から動力漁船にあっては昭和26年9月30日まで、無動力漁船にあっては同年11月30日までの間において、知事が指定した日とする。

附則(昭和36年規則第14号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和37年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年規則第32号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条および様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の漁船法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第35号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

(全部改正〔平成18年規則26号〕)

分類名称

漁業の内容

備考

1 淡水漁業

潮せきの影響のない潟、湖沼、河川、放水路、ため池、貯水池等における漁業


2 内水面漁業

潮せきの影響のある潟、湖沼、河川、放水路等における漁業


3 採介藻漁業

浅海における海藻、貝類の採取および養殖業


4 採介藻( )漁業

さんご、かき等の採取業

( )内にさんご、かき等の別を記入

5 定置漁業

定置網漁業以外の定置漁業を含む。


6 一本つり漁業

各種一本つり漁業(かつお、まぐろおよびさばのはねつり漁業ならびにいか一本つり漁業を除く。)


7 一本つり( )漁業

かつお、まぐろおよびさばのはねつり漁業ならびにいか一本つり漁業

( )内にかつお、まぐろ、さばおよびいかの別を記入

8 はえなわ漁業

各種はえなわ、たこ、えい等の空つりなわ漁業(まぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たらおよび各種かごはえなわ漁業を除く。)


9 はえなわ( )漁業

まぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たらおよび各種かごはえなわ漁業

( )内にまぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たら、かにかご等の別を記入

10 刺網漁業

刺網、たたき網およびはえかえし網漁業


11 さけ・ます流し網漁業

中型さけ・ます流し網、小型さけ・ます流し網および日本海さけ・ます流し網漁業


12 かじき等流し網漁業

かじき等流し網漁業


13 ○○まき網漁業

大中型まき網、中型まき網および小型まき網漁業の網船

○○に大中型、中型、小型の別を記入

14 まき網漁業附属船( )

各種まき網漁業の附属運搬、灯船とう載漁艇等

( )内に運搬、灯船等の別を記入

15 敷網漁業

敷網、八田網、四ツ手網、待網、打網、張網、飼取網、桂網、棚網および棒受網(さばおよびさんまを除く。)漁業


16 ○○棒受網漁業

さばおよびさんま棒受網漁業

○○にさば、さんまの別を記入

17 ○○底びき網漁業

小型底びき網および沖合底びき網漁業

○○に小型、沖合の別を記入

18 以西底びき網漁業

以西底びき網(1そうびきを含む。)


19 遠洋底びき網漁業

遠洋底びき網漁業


20 ひき網漁業

17、18および19以外の各種ひき網漁業(けた網、こぎ網、地こぎ網、こびき網、瀬びき網、巣びき網、中びき網、沖びき網、地びき網、車びき網、歩行びき網、船びき網、船びきつた網、沖取網、バッチ網、ごち網等)


21 かつお・まぐろ漁業

かつお一本つりとまぐろはえなわ漁業の兼業


22 かつお一本つり漁業

かつお・まぐろの一本つり漁業


23 まぐろはえなわ漁業

まぐろ、さめおよびかじきうきはえなわ漁業


24 捕鯨業

捕鯨、探鯨および小型捕鯨業(母船式の母船を除く。)


25 官公庁船( )

漁業の試験、調査、指導、練習または漁業の取締に従事する漁船

( )内に練習、取締等の別を記入

26 漁獲物運搬船

漁場から漁獲物を運搬する漁船


27 捕鯨業(母船)

捕鯨母船


28 突棒漁業

突棒漁業


29 養殖業

魚類養殖


30 雑漁業

上記の分類に近似の漁業がない漁業


注 漁業の内容欄に記載のない漁業は、近似の漁業を記入する。

様式第1号 削除

(削除〔平成18年規則26号〕)

(全部改正〔昭和37年規則40号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和37年規則40号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕)

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(全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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様式第9号および様式第10号 削除

(削除〔平成12年規則65号〕)

(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年28号・18年26号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・12年65号・14年28号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号・4年20号・7年35号〕)

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(追加〔平成12年規則65号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則57号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年28号・18年26号・令和3年24号・4年20号・7年35号〕)

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(全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号・7年35号〕)

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漁船法施行細則

昭和26年6月9日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第4節 漁港・漁船
沿革情報
◆ 昭和26年6月9日 規則第27号
◇ 昭和31年3月1日 規則第48号
◇ 昭和36年3月31日 規則第14号
◇ 昭和37年7月31日 規則第40号
◇ 昭和39年6月2日 規則第32号
◇ 昭和40年4月30日 規則第27号
◇ 昭和40年8月13日 規則第56号
◇ 昭和49年12月13日 規則第57号
◇ 昭和53年12月26日 規則第72号
◇ 平成元年3月31日 規則第38号
◇ 平成12年3月31日 規則第65号
◇ 平成14年3月29日 規則第28号
◇ 平成18年3月31日 規則第26号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和4年3月22日 規則第20号
◇ 令和7年3月31日 規則第35号