○福井丸運営委員会規程
昭和36年3月14日
福井県訓令第5号
農林部 水産試験場
福井丸運営委員会規程を次のように定める。
福井丸運営委員会規程
(設置)
第1条 県漁業指導船福井丸を県立若狭高等学校生徒の漁ろう実習の指導に使用するについて、その円滑な運営方法を審議するため、福井丸運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(一部改正〔平成27年訓令1号〕)
(組織)
第2条 委員会は、会長および委員若干人をもって組織する。
2 会長は、農林水産部長の職にある者を充てる。
(1) 農林水産部長
(2) 農林水産部水産課長
(3) 水産試験場長
(4) 県教育委員会教育長
(5) 県教育庁高校教育課長
(6) 県立若狭高等学校長
(一部改正〔昭和60年訓令8号・平成13年12号・24年3号・27年1号〕)
(幹事)
第3条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、農林水産部水産課、水産試験場、県教育庁および県立若狭高等学校の職員のうちから、会長が命じ、または委嘱する。
3 幹事は、委員会の事務を補助する。
(一部改正〔昭和60年訓令8号・平成27年1号〕)
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の協議により会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林水産部水産課において行う。
(一部改正〔昭和60年訓令8号〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。