○福井県漁港事務所の設置に関する条例

平成12年3月21日

福井県条例第19号

福井県漁港事務所の設置に関する条例を公布する。

福井県漁港事務所の設置に関する条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、漁港(漁港に係る海岸を含む。)に関する事務を分掌させるため、漁港事務所を設置する。

(名称、位置および所管区域)

第2条 漁港事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県越前漁港事務所

丹生郡越前町

越前漁港 鷹巣漁港 茱崎漁港

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福井県漁港事務所の設置に関する条例

平成12年3月21日 条例第19号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第4節 漁港・漁船
沿革情報
平成12年3月21日 条例第19号