○福井県漁港事務所の設置に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第19号
福井県漁港事務所の設置に関する条例を公布する。
福井県漁港事務所の設置に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、漁港(漁港に係る海岸を含む。)に関する事務を分掌させるため、漁港事務所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第2条 漁港事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福井県越前漁港事務所 | 丹生郡越前町 | 越前漁港 鷹巣漁港 茱崎漁港 |
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。