○福井県漁港管理条例

昭和41年9月30日

福井県条例第40号

福井県漁港管理条例を公布する。

福井県漁港管理条例

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持、保全および運営その他漁港の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和52年条例8号・平成11年35号・14年31号・令和6年19号〕)

(漁港施設の維持運営)

第2条 知事は、県が管理する漁港施設および第21条第1項の規定により同項に規定する指定管理者(次条第3項および第4項において「指定管理者」という。)に管理を行わせる漁港施設(以下これらを「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地および安全施設を含む。)および漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止に係る計画を含む。以下「維持運営計画」という。)を定めるものとする。

2 知事は、漁港の維持運営のために必要があると認めるときは、甲種漁港施設以外の漁港施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な勧告をすることができる。

3 知事は、維持運営計画を定めようとするとき、または前項の勧告で重要なものをしようとするときは、当該漁港の所在地の市町の長および関係漁業協同組合の代表者の意見を徴しなければならない。

(一部改正〔昭和52年条例8号・平成11年35号・12年73号・13年24号・17年55号・65号〕)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内において、正当な理由なく漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他、漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合には、その行為の中止を命ずることができる。

3 甲種漁港施設を滅失させ、損傷し、または汚損した者は、直ちに、規則で定めるところにより、当該滅失させ、損傷し、または汚損した甲種漁港施設が指定管理施設(第21条第3項に規定する指定管理施設をいう。以下この項、第9条第10条および第16条第1項において同じ。)以外の甲種漁港施設である場合にあっては知事に、指定管理施設である場合にあっては指定管理者に届け出なければならない。

4 前項の場合において、同項に規定する者は、知事または指定管理者の指示に従い、その滅失、損傷もしくは汚損に係る甲種漁港施設を原状に復し、またはその滅失、損傷もしくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷または汚損がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成11年条例35号・13年24号・17年55号〕)

(行為制限区域)

第4条 漁港の区域内の陸域のうち知事が指定する区域(公共空地および甲種漁港施設である漁港施設用地を除く。)において、工作物の新築、改築もしくは増築、土砂の採取または土地の掘削、盛土もしくは切土をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の承認の申請があった場合においては、その申請に係る行為が漁港漁場整備事業の施行または漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の維持管理のために必要な最小限度の区域についてするものとする。

4 知事は、第1項の規定による指定をし、または当該指定を解除しようとするときは、当該指定または指定の解除の予定日の1月前までにその旨を公示しなければならない。

5 知事は、第1項の規定による指定をし、または当該指定を解除しようとするときは、当該漁港の所在地の市町の長および関係漁業協同組合の代表者の意見を徴しなければならない。

(一部改正〔昭和52年条例8号・平成11年35号・12年73号・14年31号・17年65号〕)

(船舶等の移動命令)

第5条 知事は、漁港の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内における次に掲げる行為(法第39条第5項の規定により知事が指定した区域(以下「放置禁止区域」という。)内における同項第2号に掲げる行為を除く。)をする者に対し、船舶、いかだまたは車両の知事の指示する場所への移動を命ずることができる。

(1) 水域に船舶の停泊、停留または係留(以下「停けい泊」という。)をすること。

(2) 水域にいかだを設置すること。

(3) 陸域の甲種漁港施設に船舶を置くこと。

(4) 陸域の甲種漁港施設に車両を駐車し、または停車すること。

(全部改正〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例24号〕)

(危険物等を積載した船舶についての制限等)

第6条 何人も、漁港の区域内の水域または甲種漁港施設において、爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められる物で、規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶の停けい泊をし、または危険物等を荷役し、もしくは蔵置してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、その船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずることができる。

(一部改正〔平成7年条例16号・11年35号・13年24号〕)

(漂流物の除去命令)

第7条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該漂流物の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(一部改正〔平成11年条例35号・13年24号〕)

(陸揚輸送等区域における利用の調整)

第8条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により指定した区域(以下「陸揚輸送等区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げまたは船積みを行う者に対し、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 前項に規定する者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みを終えたときは、直ちに、陸揚げまたは船積みに利用した場所を清掃しなければならない。

4 第2項に規定する者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みを終えたときは、速やかに、船舶を当該陸揚輸送等区域外に移動させなければならない。ただし、規則で定めるところにより、知事が当該陸揚輸送等区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成7年条例16号・11年35号・13年24号〕)

(利用の届出)

第9条 甲種漁港施設(航路および指定管理施設を除き、輸送施設および漁港環境整備施設については規則で定めるものに限る。)をその目的に従い利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(全部改正〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例24号・17年55号〕)

(プレジャーボート等による利用)

第10条 漁港の区域(放置禁止区域に限る。)内の水域において、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、遊漁船その他の船舶(以下「プレジャーボート等」という。)の停けい泊をしようとする者は、指定管理施設を利用しなければならない。

(追加〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例24号・17年55号〕)

(利用の許可等)

第11条 甲種漁港施設をその目的以外の目的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に当該甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(追加〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例24号〕)

(占用等の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。以下この条において同じ。)を占用し、または甲種漁港施設に工作物を新築し、改築し、もしくは増築しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁港漁場整備事業の施行に係る行為、この条例(この項を除く。)の規定によってする行為または規則で定める軽微な行為については、この限りでない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

3 知事は、前2項の許可に当該甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

4 第1項または法第39条第1項の許可の期間は、10年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和52年条例8号・平成11年35号・12年73号・13年24号・14年31号・令和2年21号〕)

(許可行為等の完了等の届出)

第13条 次の各号に掲げる承認もしくは許可を受けた者または協議をした者は、当該承認、許可または協議に係る行為を完了し、中止し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の承認

(2) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第37条第1項または法第39条第1項の許可

(3) 第6条第1項ただし書または前条第1項もしくは第2項の許可

(4) 法第39条第4項の規定による協議

(追加〔平成12年条例73号〕、一部改正〔平成13年条例24号〕)

(住所または氏名の変更の届出)

第14条 次に掲げる承認、許可もしくは認可を受けた者または届出を行った者は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の承認

(2) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第37条第1項または法第39条第1項の許可

(4) 法第38条第1項の認可

(5) 第9条の規定による届出

(追加〔平成12年条例73号〕、一部改正〔平成13年条例24号・17年55号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 前条第1号または第3号に掲げる承認または許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(追加〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成12年条例73号・13年24号・17年55号〕)

(使用料等)

第16条 甲種漁港施設を利用する者(第26条第1項の許可を受けて指定管理施設を利用する者を除く。)は、別表第1に掲げる使用料または占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 知事は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料等を減免し、または分納させることができる。

4 既に納付された使用料等は、返還しない。ただし、知事が利用者の責めに帰すべき事由がないと認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成11年条例35号・12年73号・13年24号・17年55号〕)

(土砂採取料等)

第17条 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)および公共空地について、法第39条第1項の規定による土砂の採取もしくは水面の占用の許可を受けた者または法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号および第3号に掲げる事項(水面または土地の占用に係るものに限る。)または法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下この条において「許可を受けた者」という。)は、別表第2に掲げる土砂採取料または占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。

2 土砂採取料等は前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 知事は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、土砂採取料等を減免し、または分納させることができる。

4 既に納付された土砂採取料等は、返還しない。ただし、知事が許可を受けた者の責めに帰すべき事由がないと認める場合は、この限りでない。

(追加〔平成12年条例73号〕、一部改正〔平成13年条例24号・令和6年19号〕)

(入出港届)

第18条 規則で定める漁港の区域に入港した船舶または当該漁港の区域から出港しようとする船舶の船長は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号)第20条第2項に規定する農林水産省令で定める様式による入出港届により、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、総トン数が5トン未満の船舶、当該漁港を根拠地とする船舶および監視船、警備船その他公務に従事する船舶ならびに避難、事故等の緊急の必要により入港し、または出港する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、船長の代理人もすることができる。

(一部改正〔平成7年条例16号・11年35号・12年73号・13年24号・17年70号・令和6年19号〕)

(監督処分)

第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による許可(第26条第1項または第27条第1項の許可を除く。)もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生じたもしくは生ずべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を除去し、もしくは予防するために必要な施設等の設置もしくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第11条第1項または第12条第1項もしくは第2項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項または第12条第3項の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の承認または第11条第1項もしくは第12条第1項もしくは第2項の規定による許可を受けた者

(4) 第11条第1項または第12条第1項もしくは第2項の許可を受けた者のうち、正当な理由なく許可を受けた日から1月以上当該許可に係る漁港施設の利用を開始しない者

(5) 使用料等の納付を怠った者

(一部改正〔平成11年条例35号・12年73号・13年24号・17年55号〕)

(漁港の維持管理上の必要による処分および損失補償)

第20条 知事は、漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行または漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条に規定する処分をし、または同条に規定する措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けた者

(2) 第11条第1項または第12条第1項もしくは第2項の許可を受けた者

2 県は、前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(一部改正〔平成11年条例35号・12年73号・13年24号・14年31号・17年55号〕)

(指定管理者による管理)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、小浜漁港の漁港施設のうち知事が指定するものの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する漁港施設(以下「指定管理施設」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(追加〔平成11年条例35号〕、一部改正〔平成12年条例73号・13年24号・17年55号・22年24号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第22条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理施設の管理を最も適切に行うことができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第23条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第24条 指定管理者が行う指定管理施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第29条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(4) 指定管理施設の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理施設の供用日および供用時間)

第25条 指定管理施設の供用日は、1月4日から12月30日までの日(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該当する場合を除く。)とする。

2 指定管理施設の供用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て第1項の供用日または前項の供用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理施設の利用の許可)

第26条 指定管理施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該指定管理施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該指定管理施設の利用の許可をしなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する行為に該当するおそれがある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に指定管理施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

4 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理施設の利用に係る許可事項の変更)

第27条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者に当該許可を受けた事項の変更の申請をし、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、前条第2項中「利用」とあるのは、「許可を受けた事項の変更」と読み替えるものとする。

3 前条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用者の遵守事項)

第28条 第26条第1項または第27条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた指定管理施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、指定管理施設の利用を終了したときは、速やかに、当該指定管理施設を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金)

第29条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の不還付)

第30条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により指定管理施設を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により指定管理施設を利用することができなくなったとき。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第31条 指定管理者は、公用または公共の用のために指定管理施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理施設の利用の許可の取消し等)

第32条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第26条第1項もしくは第27条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは指定管理施設を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第26条第1項または第27条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第26条第1項または第27条第1項の許可を受けた者

(4) 利用者のうち、正当な理由なく許可を受けた日から1月以上当該許可に係る指定管理施設の利用を開始しない者

(追加〔平成17年条例55号〕)

(規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(過怠金)

第34条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(追加〔平成12年条例73号〕、一部改正〔平成13年条例24号・17年55号〕)

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第2項の規定による知事の命令に従わない者

(2) 第4条第1項の規定に違反した者

(3) 第5条の規定による知事の命令に従わない者

(4) 第6条第1項の規定に違反した者

(5) 第6条第2項または第7条の規定による知事の命令に従わない者

(7) 第19条または第20条第1項の規定による知事の命令に従わない者

(8) 第32条の規定による指定管理者の命令に従わない者

(一部改正〔昭和52年条例8号・平成7年3号・16号・11年35号・12年73号・13年24号・17年55号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間に限り、第12条の規定による許可を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、利用料の額は、別表の規定にかかわらず従前の占用料の額とする。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第25号で昭和52年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第20号で昭和58年4月1日から施行)

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第12条第1項の許可(工作物の設置に係るものに限る。)を申請している者に対する当該許可の期間については、改正後の第14条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第73号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県漁港管理条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項または漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可を受けている者に係る当該許可の期間については、改正後の福井県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条第1項または漁港漁場整備法第39条第1項の許可を申請している者に対する当該許可の期間については、改正後の条例第12条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月14日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(全部改正〔昭和52年条例8号〕、一部改正〔昭和58年条例10号・63年14号・平成元年28号・4年12号・7年16号・9年22号・11年35号・12年73号・13年24号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)

1 甲種漁港施設(指定管理施設を除く。)を利用する場合の使用料

漁港施設の種類

区分

単位

料金

岸壁

物揚場

桟橋

船揚場

漁船法(昭和25年法律第178号)の規定に基づく登録を受けた漁船

水揚げ金額の100分の0.05

その他の船舶

総トン数1トンごとに1日につき

5円50銭

漁港施設用地


1平方メートルごとに1日につき

2円20銭

備考

1 1トン未満の端数は1トンに、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の1件当たりの金額が100円未満のときは、100円とする。

2 甲種漁港施設を占用する場合の占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴う占用

漁獲物荷さばき所の設置

1平方メートルごとに1年につき

104円

電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置

1本ごとに1年につき

1,500円

鉄塔の設置

1基ごとに1年につき

1,645円

管類の埋設

外径20センチメートル未満の管類

1メートルごとに1年につき

200円

外径20センチメートル以上の管類

260円

その他の工作物の設置

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく水産業協同組合(以下「組合」という。)による設置

1平方メートルごとに1年につき

146円

その他の者による設置

209円

その他の占用

組合による占用

1平方メートルごとに1月につき

16円

その他の者による占用

34円

備考

1 1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、1メートル未満の端数は1メートルに切り上げる。

2 占用料が年額で定められている場合において占用期間が1年未満のときは月割りにより計算し、月額で定められている場合において占用期間が15日未満のときは月額の半額とする。

3 占用料の1件当たりの金額が100円未満のときは、100円とする。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合は、その算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第2(第17条関係)

(追加〔平成12年条例73号〕、一部改正〔平成13年条例24号・26年1号・令和元年4号〕)

1 土砂採取料

区分

算定単位

金額

砂および土砂

切り込み砂利

砂利

栗石

玉石

1立方メートルにつき

136円40銭

備考

1 採取する土砂等の数量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとする。

2 土砂採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 水域および公共空地を占用する場合の占用料

区分

算定単位

金額

桟橋の設置

1平方メートル1月につき

55円

船舶係留施設の設置

1平方メートル1月につき

16円

広告物の設置

1平方メートル1月につき

167円

漁業用工作物の設置

1平方メートル1月につき

34円

電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置

1本1年につき

1,500円

鉄塔の設置

1基1年につき

1,645円

管類の埋設

1メートル1年につき


ア 外径20センチメートル未満の管類

200円

イ 外径20センチメートル以上の管類

260円

公共空地におけるその他の工作物の設置

1平方メートル1月につき

55円

その他の占用

1平方メートル1月につき

34円

備考

1 占用面積または占用物件の長さに1平方メートルまたは1メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルまたは1メートルとする。

2 占用期間が1月未満のときは1月として計算し、1年未満のときは月割りにより計算する。

3 広告物の設置は、その表示面積により計算する。

4 占用料の1件当たりの金額が100円未満のときは、100円とする。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、その算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第3(第29条関係)

(全部改正〔平成22年条例24号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

漁港施設の種類

単位

限度額

防波堤

護岸

岸壁

物揚場

桟橋

艇長1メートルごとに1日につき

31円43銭

泊地

艇長1メートルごとに1日につき

20円95銭

備考

1 1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げる。

2 利用料金の1件当たりの金額が100円未満のときは、100円とする。

福井県漁港管理条例

昭和41年9月30日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第4節 漁港・漁船
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第40号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和58年3月9日 条例第10号
昭和63年3月26日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第28号
平成4年3月26日 条例第12号
平成7年3月16日 条例第3号
平成7年3月16日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第22号
平成11年7月21日 条例第35号
平成12年3月21日 条例第73号
平成13年3月26日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第31号
平成17年7月11日 条例第55号
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年10月11日 条例第70号
平成22年6月24日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第21号
令和6年3月14日 条例第19号