○漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業に係る区域および区分の決定

平成15年6月27日

福井県告示第456号

漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)第105条第1項第2号ロの規定に基づき、次のとおり法第104条第2号に掲げる漁業に係る区域および区分を定めたので、漁業災害補償法施行令(昭和39年政令第293号)第9条第7項において準用する同令第7条第3項の規定により公示する。

なお、漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業に係る区域および区分の決定(昭和62年福井県告示第106号)ならびに漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業(改正前の漁業災害補償法第104条第3号に掲げる漁業)に係る区域および区分の決定(平成11年福井県告示第149号)は、廃止する。

加入区の名称

区域

区分

坂井市加入区

坂井市の区域

1 機船底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条第2項に掲げる小型機船底びき網漁業をいう。以下同じ。)および沖合底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条第1項に掲げる漁業をいう。以下同じ。)

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業

福井市加入区

福井市漁業協同組合および越廼漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業および大型定置漁業(漁業法第60条第3項に規定する定置漁業をいう。以下同じ。)

2 主としていか釣りを行う漁業であって、越廼漁業協同組合の地区の者が営む漁業、総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、越廼漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、主としていか釣り漁業を営む漁業および総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、福井市漁業協同組合の地区のうち、福井市鮎川町、白浜町、大丹生町および小丹生町の区域の者が営む漁業

3 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、福井市漁業協同組合の地区のうち、2に掲げる区域以外の区域の者が営む漁業

4 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、越廼漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、2に掲げる漁業以外の漁業

越前町大型定置加入区

越前町漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業

越前町小型合併加入区

越前町漁業協同組合の地区の区域

1 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、主としていか釣り漁業を営む漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、1に掲げる漁業以外の漁業

越前町A加入区

越前町漁業協同組合の地区のうち、旧越前漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業、沖合底びき網漁業、沖合底びき網漁業および貝かご漁業を併せ営む漁業

2 小型定置漁業(大型定置漁業以外の定置漁業をいう。以下同じ。)

越前町C加入区

越前町漁業協同組合の地区のうち、旧小樟漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業、沖合底びき網漁業、かにかご漁業および小型定置漁業

越前町D加入区

越前町漁業協同組合の地区のうち、旧大樟漁業協同組合および旧道口漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業および沖合底びき網漁業であって旧大樟漁業協同組合の地区の者が行う漁業

2 機船底びき網漁業および貝かご漁業を併せ営む漁業および沖合底びき網漁業であって旧道口漁業協同組合の地区の者が行う漁業

越前町いか釣り加入区

越前町漁業協同組合の地区の区域

1 総トン数10トン以上の漁船により行ういか釣り漁業

越前町F加入区

越前町漁業協同組合の地区のうち、旧厨漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業および貝かご漁業を併せ営む漁業および沖合底びき網漁業および貝かご漁業を併せ営む漁業

越前町G加入区

越前町漁業協同組合の地区のうち、旧高佐漁業協同組合の地区の区域

1 沖合底びき網漁業、沖合底びき網漁業および貝かご漁業を併せ営む漁業

2 小型定置漁業

河野村加入区

河野村漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業および小型定置漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業

敦賀市加入区

敦賀市漁業協同組合の地区の区域

1 小型定置漁業であって、敦賀市元比田、大比田、横浜、杉津、阿曽、挙野、五幡、江良、赤崎、田結、鞠山、港町、呉竹町、松島町、野神、鋳物師町、中央町、櫛林、松原町、櫛川、蓬莱町、相生町、松栄町、平和町、結城町および二村の区域の者が営む漁業

2 小型定置漁業であって、敦賀市名子、縄間、常宮、沓、手、色浜および浦底の区域の者が営む漁業

3 小型定置漁業であって、敦賀市立石の区域の者が営む漁業

4 小型定置漁業であって、敦賀市白木の区域の者が営む漁業

5 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市元比田、大比田、横浜、杉津、阿曽、挙野、五幡、江良、赤崎、田結および鞠山の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

6 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市元比田、大比田、横浜、杉津、阿曽、挙野、五幡、江良、赤崎、田結および鞠山の区域の者が営む漁業のうち、5に掲げる漁業以外の漁業

7 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市港町、呉竹町、松島町、野神、鋳物師町、中央町、櫛林、松原町、櫛川、蓬莱町、相生町、松栄町、平和町、結城町、二村、名子、縄間および常宮の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

8 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市港町、呉竹町、松島町、野神、鋳物師町、中央町、櫛林、松原町、櫛川、蓬莱町、相生町、松栄町、平和町、結城町、二村、名子、縄間および常宮の区域の者が営む漁業のうち、7に掲げる漁業以外の漁業

9 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市沓、手、色浜および浦底の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

10 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市沓、手、色浜および浦底の区域の者が営む漁業のうち、9に掲げる漁業以外の漁業

11 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市立石の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

12 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市立石の区域の者が営む漁業のうち、11に掲げる漁業以外の漁業

13 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市白木の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

14 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、敦賀市白木の区域の者が営む漁業のうち、13に掲げる漁業以外の漁業

美浜町加入区

美浜町漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業

2 主として小型定置漁業を営む漁業であって、旧丹生漁業協同組合の地区の者が営む漁業

3 主として小型定置漁業を営む漁業であって、旧菅浜漁業協同組合の地区の者が営む漁業

4 主として小型定置漁業を営む漁業であって、旧美浜漁業協同組合の地区の者が営む漁業

5 小型定置漁業であって、旧日向漁業協同組合の地区のうち、美浜町日向の区域の者が営む漁業

6 小型定置漁業であって、旧日向漁業協同組合の地区のうち、5に掲げる区域以外の区域の者が営む漁業

7 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧丹生漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、2に掲げる漁業以外の漁業

8 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧菅浜漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、3に掲げる漁業以外の漁業

9 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧美浜漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、4に掲げる漁業以外の漁業

10 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧日向漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

11 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧日向漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、主としてさし網漁業を営む漁業

12 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、旧日向漁業協同組合の地区の者が営む漁業のうち、10および11に掲げる漁業以外の漁業

若狭三方加入区

若狭三方漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業

2 主として小型定置漁業を営む漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町常神の区域の者が営む漁業

3 主として小型定置漁業を営む漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町神子の区域の者が営む漁業

4 主として小型定置漁業を営む漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町小川の区域の者が営む漁業

5 主として小型定置漁業を営む漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町世久見、塩越坂および遊子の区域の者が営む漁業

6 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町常神の区域の者が営む漁業のうち、2に掲げる漁業以外の漁業

7 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町神子の区域の者が営む漁業のうち、3に掲げる漁業以外の漁業

8 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町小川の区域の者が営む漁業のうち、4に掲げる漁業以外の漁業

9 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭三方漁業協同組合の地区のうち、若狭町世久見、塩越坂および遊子の区域の者が営む漁業のうち5に掲げる漁業以外の漁業

小浜市加入区

小浜市漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業

2 大型定置漁業

3 主として小型定置漁業を営む漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市田烏の区域の者が営む漁業

4 主として小型定置漁業を営む漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市宇久の区域の者が営む漁業

5 主として小型定置漁業を営む漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市西小川の区域の者が営む漁業

6 主として小型定置漁業を営む漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市西勢および泊の区域の者が営む漁業

7 主として小型定置漁業を営む漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、上記以外の地区の区域の者が営む漁業

8 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市田烏の区域の者が営む漁業のうち、1および3に掲げる漁業以外の漁業

9 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市甲ヶ崎、若狭、仏谷、堅海、宇久、加尾、西小川、阿納、犬熊、志積および矢代の区域の者が営む漁業のうち、1、4、5および7に掲げる漁業以外の漁業

10 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市泊、新小松原、小松原、下竹原、湊、一番町、福谷、北塩屋、城内、堀屋敷および水取の区域の者が営む漁業のうち、主としてはえなわおよびえびこぎ網漁業を営む漁業

11 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市泊、新小松原、小松原、下竹原、湊、一番町、福谷、北塩屋、城内、堀屋敷および水取の区域の者が営む漁業のうち、1、6、7および10に掲げる漁業以外の漁業

12 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、小浜市漁業協同組合の地区のうち、小浜市多賀、津島、貴船、千種、日吉、浅間、山手、多田、加斗、荒木、岡津、西勢および鯉川の区域の者が営む漁業のうち、1、6および7に掲げる漁業以外の漁業

大島加入区

大島漁業協同組合の地区の区域

1 機船底びき網漁業、沖合底びき網漁業および大型定置漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、主としてはえなわ漁業を営む漁業

3 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、主としてさし網漁業を営む漁業

4 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、2および3に掲げる漁業以外の漁業

若狭高浜A加入区

若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、旧若狭和田漁業協同組合の地区の区域

1 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業

若狭高浜B加入区

若狭高浜漁業共同組合の地区のうち、旧高浜町漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業および小型定置漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、高浜町事代の区域の者が営む漁業

3 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業であって、若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、高浜町塩土および若宮の区域の者が営む漁業

4 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、2および3に掲げる漁業以外の漁業

若狭高浜C加入区

若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、旧小黒飯漁業協同組合の地区の区域

1 主として小型定置漁業を営む漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、1に掲げる漁業以外の漁業

若狭高浜D加入区

若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、旧音海漁業協同組合の地区の区域

1 大型定置漁業および小型定置漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業

若狭高浜E加入区

若狭高浜漁業協同組合の地区のうち、旧内浦漁業協同組合の地区の区域

1 主として小型定置漁業を営む漁業

2 総トン数10トン未満の漁船により行う漁業のうち、1に掲げる漁業以外の漁業

(一部改正〔平成31年告示15号・154号・令和元年94号・2年291号・400号・5年301号・474号〕)

改正文(平成18年告示第101号)

平成18年2月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第301号)

平成18年3月20日から施行する。

(平成31年4月16日告示第154号)

この告示は、平成31年4月16日から施行する。

(令和元年7月5日告示第94号)

この告示は、令和元年7月5日から施行する。

(令和2年7月28日告示第291号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和2年11月30日告示第400号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年7月18日告示第301号)

この告示は、令和5年7月18日から施行する。

(令和5年12月26日告示第474号)

この告示は、令和5年12月26日から施行する。

漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業に係る区域および区分の決定

平成15年6月27日 告示第456号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第5節 漁業災害補償
沿革情報
平成15年6月27日 告示第456号
平成16年7月27日 告示第480号
平成17年1月28日 告示第55号
平成17年5月10日 告示第432号
平成18年1月31日 告示第101号
平成18年3月17日 告示第301号
平成18年12月15日 告示第972号
平成19年1月30日 告示第50号
平成19年6月15日 告示第445号
平成23年1月25日 告示第32号
平成26年3月11日 告示第106号
平成26年4月4日 告示第178号
平成26年12月12日 告示第573号
平成27年1月23日 告示第30号
平成27年6月19日 告示第367号
平成28年1月15日 告示第14号
平成29年7月25日 告示第334号
平成31年1月29日 告示第15号
平成31年4月16日 告示第154号
令和元年7月5日 告示第94号
令和2年7月28日 告示第291号
令和2年11月30日 告示第400号
令和5年7月18日 告示第301号
令和5年12月26日 告示第474号