○福井県土木事務所の設置に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第20号
福井県土木事務所の設置に関する条例を次のように公布する。
福井県土木事務所の設置に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、土木および建築に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第2条 土木事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福井県福井土木事務所 | 福井市 | 福井市 吉田郡 |
福井県三国土木事務所 | 坂井市 | あわら市 坂井市 |
福井県奥越土木事務所 | 大野市 | 大野市 勝山市 |
福井県丹南土木事務所 | 越前市 | 鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡 |
福井県嶺南振興局 敦賀土木事務所 | 敦賀市 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における三方郡三方町の区域 |
福井県嶺南振興局 小浜土木事務所 | 小浜市 | 小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における遠敷郡上中町の区域 |
(一部改正〔平成15年条例57号・16年65号・17年18号・57号・65号・18年8号・19年67号〕)
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第65号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第11号の改正規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第4条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成17年11月7日
(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日
(4) 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(福井県土木事務所の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前において、福井県朝日土木事務所の長が行った処分その他の行為および福井県朝日土木事務所の長に対して行われた申請、届出その他の手続のうち、福井市のうち平成18年1月31日現在における丹生郡越廼村および同郡清水町の区域に係るものは、施行日以後においては、福井県福井土木事務所の長が行った行為および福井県福井土木事務所の長に対して行われた手続とみなす。
附則(平成19年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(第1条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の左欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の右欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。
福井県坂井県税事務所 | 福井県福井県税事務所 |
福井県大野県税事務所 | |
福井県南越県税事務所 | |
福井県南越農林総合事務所 | 福井県丹南農林総合事務所 |
福井県丹生農林総合事務所 | |
福井県大野土木事務所 | 福井県奥越土木事務所 |
福井県勝山土木事務所 | |
福井県鯖江土木事務所 | 福井県丹南土木事務所 |
福井県武生土木事務所 | |
福井県今立土木事務所 | |
福井県朝日土木事務所 |