○建設業法施行細則

昭和26年9月7日

福井県規則第42号

建設業法施行細則の全部を改正する規則を公布する。

建設業法施行細則

建設業法施行細則(昭和24年福井県規則第54号)の全部を次のように改正する。

(関係書類の部数)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定により、知事の許可を受けようとする者または法第11条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により知事に変更等の届出をする者にあっては関係書類の正本1通および副本2通を、法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により知事に廃業等の届出をする者にあっては届出書の正本1通および副本1通を知事に提出しなければならない。ただし、これらの知事への提出を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。

(全部改正〔昭和37年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則20号・7年54号〕)

(書類の経由)

第2条 前条の規定による関係書類または届出書の提出は、それぞれ所轄土木事務所を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則24号・令和7年規則54号〕)

(紛争処理の手続に要する費用)

第3条 法第25条の23第2項の規定による費用の予納については、当事者から申立の際当該費用を現金で予納させるものとする。

2 前項に規定する予納金には利息をつけない。

3 第1項に規定する予納金について不足を生じたときは、直ちに不足額を納入させ、余剰を生じたときは、当事者の請求によって還付するものとする。

(追加〔昭和31年規則118号〕、一部改正〔令和7年規則54号〕)

(証人等の旅費等)

第4条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第25条第2号に規定する証人等の旅費、日当および宿泊料の額は、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)の定めるところによる。

2 令第25条第3号の特別手当の額は、その都度定める。

(追加〔昭和31年規則118号〕、一部改正〔令和7年規則54号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月10日から適用する。

(昭和37年規則第67号)

この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第54号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

建設業法施行細則

昭和26年9月7日 規則第42号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6編 木/第1章
沿革情報
昭和26年9月7日 規則第42号
昭和31年11月24日 規則第118号
昭和37年11月25日 規則第67号
昭和49年4月1日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和7年9月30日 規則第54号