○建設業法施行細則
昭和26年9月7日
福井県規則第42号
建設業法施行細則の全部を改正する規則を公布する。
建設業法施行細則
建設業法施行細則(昭和24年福井県規則第54号)の全部を次のように改正する。
(関係書類の部数)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)により、知事の許可を受けようとする者および知事に変更等の届出をする者にあっては関係書類正本1通および副本2通、廃業等の届出をする者にあっては届出書正本1通および副本1通を提出しなければならない。
(全部改正〔昭和37年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕)
(書類の経由)
第2条 前条の関係書類の提出は、それぞれ所轄土木事務所を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和49年規則24号〕)
(紛争処理の手続に要する費用)
第3条 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の21第2項の費用の予納については、当事者から申立の際当該費用を現金で予納させるものとする。
2 前項の予納金には利息をつけない。
3 第1項の予納金について不足を生じたときは、直ちに不足額を納入させ、余剰を生じたときは、当事者の請求によって還付するものとする。
(追加〔昭和31年規則118号〕)
(証人等の旅費等)
第4条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第25条第2号から第4号までに規定する証人等の旅費、日当および宿泊料の額は、証人等の旅費に関する規則(昭和29年福井県規則第20号)の定めるところによる。
2 令第25条第5号の特別手当の額は、その都度定める。
(追加〔昭和31年規則118号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月10日から適用する。
附則(昭和37年規則第67号)
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。