○建設業者許可証明等手数料徴収条例

昭和47年10月1日

福井県条例第44号

建設業者許可証明等手数料徴収条例を公布する。

建設業者許可証明等手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可(以下「許可」という。)に係る証明または確認の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成15年条例60号〕)

(手数料の納付)

第2条 知事の許可を受けていることの証明または国土交通大臣の許可を受けていることの確認を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

(全部改正〔平成15年条例60号〕)

(手数料の額)

第3条 前条の手数料の額は、証明または確認1件につき200円とする。

(追加〔平成15年条例60号〕)

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成15年条例60号・令和3年42号〕)

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例60号・令和3年42号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 建設業者登録証明等手数料徴収条例(昭和42年福井県条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定により引き続き建設業を営むことができる者に係る登録の証明等については、その引き続き建設業を営むことができる期間、旧条例は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第1号中「建設業法(昭和24年法律第100号)」とあるのは、「建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)」とし、同条第3号中「建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)とあるのは、「建設業法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年建設省令第1号)による改正前の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)」とする。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第60号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

建設業者許可証明等手数料徴収条例

昭和47年10月1日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第1章
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第44号
昭和57年3月23日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第112号
平成15年12月22日 条例第60号
令和3年12月28日 条例第42号