○福井県公共工事入札監視委員会規則
平成15年3月28日
福井県規則第24号
福井県公共工事入札監視委員会規則を公布する。
福井県公共工事入札監視委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県公共工事入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 委員は、自己または3親等以内の親族の利害に関する事案については、その審議に加わることができない。
(意見の徴収)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、土木部土木管理課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則59号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。