○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成13年5月30日
福井県規則第55号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則を公布する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省、環境省令第1号。以下「施行規則」という。)、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号。以下「登録省令」という。)および特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成14年規則47号〕)
(登録の通知)
第2条 法第23条第2項の規定による通知は、解体工事業登録通知書(様式第1号)によりするものとする。
(登録の拒否)
第3条 法第24条第2項の規定による通知は、解体工事業登録拒否通知書(様式第2号)によりするものとする。
(廃業等の届出書等)
第4条 法第27条第1項の規定による届出は、解体工事業廃業等届出書(様式第3号)によりするものとする。
2 登録省令第1条の規定による通知は、建設業許可取得通知書(様式第4号)によりするものとする。
(一部改正〔平成14年規則47号〕)
(身分証明書)
第6条 法第37条第2項の身分を示す証明書は、様式第7号とする。
2 法第43条第2項の身分を示す証明書は、様式第8号とする。
(一部改正〔平成14年規則47号〕)
(1) 分別解体省令第2条第2項の届出書 1部
(2) 分別解体省令第6条第2項の届出書 1部
(3) 法第22条第1項の申請書 2部(県内に営業所を有しない者にあっては、1部)
(4) 登録省令第6条第1項の変更届出書 2部(県内に営業所を有しない者にあっては、1部)
(5) 解体工事業廃業等届出書および建設業許可取得通知書 1部
(一部改正〔平成14年規則47号・令和3年40号〕)
(一部改正〔平成14年規則47号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第47号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年10月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(追加〔平成14年規則47号〕)