○解体工事業者登録簿閲覧規程

平成13年5月30日

福井県告示第424号

解体工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

解体工事業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条の解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に供する方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 登録簿の閲覧は、閲覧所を設けて閲覧に供する方法によるものとする。

2 閲覧所は、福井県土木部土木管理課内に置く。

(一部改正〔平成15年告示415号の5〕)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(閲覧所の定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に掲げる日とする。

(閲覧時間の変更等)

第5条 前2条の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要がある場合には、閲覧時間を変更し、または臨時に休日を設けることができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第6条 閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿にその者の住所、氏名および勤務先その他必要な事項を記入しなければならない。

2 登録簿の閲覧は、無料とする。

(登録簿の持出しの禁止)

第7条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止または禁止)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。

(1) この規程または職員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者

この告示は、平成13年5月30日から施行する。

(平成15年告示第415号の5)

この告示は、平成15年6月16日から施行する。

解体工事業者登録簿閲覧規程

平成13年5月30日 告示第424号

(平成15年6月16日施行)