○福井県収用委員会の審理の傍聴に関する規則

昭和47年7月7日

福井県収用委員会規則第1号

福井県収用委員会の審理の傍聴に関する規則を公布する。

福井県収用委員会の審理の傍聴に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定により、福井県収用委員会(以下「委員会」という。)の審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券)

第2条 委員会は、必要と認めるときは、別記様式による傍聴券を発行することができる。

2 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴券を発行しているときは、あらかじめ傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、委員会の会長(以下「会長」という。)が認めた者については、この限りでない。

3 傍聴の発行数は、会長が定める。

(傍聴券の交付)

第3条 傍聴券は、審理の当日受付で先着順に交付する。

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、会長または係員から傍聴券の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険と認められる物品を携帯する者

(2) 張り紙、のぼり、旗、プラカードその他これに類する物を所持している者

(3) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、仮面等を着用し、または異様な服装をしている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器または拡声器その他の音響を発する器具を所持している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(一部改正〔昭和62年収用委規則1号〕)

(傍聴人の禁止事項)

第7条 傍聴人は、傍聴中次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 可否を表明し、または私語、拍手等をすること。

(2) みだりに席を離れること。

(3) 飲食または喫煙をすること。

(4) 会長の許可なく、写真、映画等を撮影し、または録音等をすること。

(5) 前各号のほか、審理を妨害すると認められる行為をすること。

(指示)

第8条 傍聴人は、会長または係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第9条 会長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(解釈の基準)

第10条 この規則の運用にあたっては、法第62条の規定に基づく公開の原則に反しないよう努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年収用委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福井県収用委員会の審理の傍聴に関する規則

昭和47年7月7日 収用委員会規則第1号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第6編 木/第1章
沿革情報
昭和47年7月7日 収用委員会規則第1号
昭和62年12月25日 収用委員会規則第1号