○公有地の拡大の推進に関する法律施行条例

平成15年3月12日

福井県条例第5号

公有地の拡大の推進に関する法律施行条例を公布する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を要しない規模等)

第2条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)および都市計画区域外に定められた同条第6項に規定する都市計画施設の区域については、100平方メートルとする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行条例

平成15年3月12日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第1章
沿革情報
平成15年3月12日 条例第5号