○公有地の拡大の推進に関する法律施行条例
平成15年3月12日
福井県条例第5号
公有地の拡大の推進に関する法律施行条例を公布する。
公有地の拡大の推進に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない規模等)
第2条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)および都市計画区域外に定められた同条第6項に規定する都市計画施設の区域については、100平方メートルとする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。