○福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第21号
〔福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例〕を次のように公布する。
福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例
(題名改正〔平成12年条例112号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、国土交通省所管の公共用財産の使用および収益に関し、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例112号〕)
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、法第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち、国土交通省の所管に属し県が管理する財産であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、海岸法(昭和31年法律第101号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)、港湾法(昭和25年法律第218号)その他の法令が適用されないもの
(2) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域および同法第3条第1項の海岸保全区域の水面(以下「海岸保全区域等水面」という。)
(一部改正〔平成12年条例112号・14年31号・令和6年19号〕)
(使用等の許可)
第3条 公共用財産(海岸保全区域等水面を除く。以下同じ。)において、次に掲げる使用または収益(以下「使用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
(1) 施設または工作物その他これらに類するものを設けて使用すること。
(2) 農地または採草放牧地の用に供すること。
(3) 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
(4) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。
(5) 前各号に掲げる使用等のほか、公衆の利便に供する必要がある使用等または知事が特に必要があると認めた使用等
2 知事は、公共用財産の保全のため必要があると認めるときは、使用等の許可に条件を付し、およびこれを変更することができる。
3 使用等の許可の期間は、3年以内とする。これを更新するときも、同様とする。
(許可の変更)
第4条 使用等の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(届出)
第5条 使用等の許可を受けた者は、当該許可に係る使用等を完了し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 使用等の許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用等の許可を取り消し、または原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定またはこの条例に基づく処分に違反している者
(2) 使用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けた者
(使用料等)
第7条 使用等の許可ならびに海岸法第8条第1項第2号に掲げる行為(海岸保全区域の水面における行為に限る。)に係る同項の許可および同法第37条の5第2号に掲げる行為(一般公共海岸区域の水面における行為に限る。)に係る同条の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料または土石採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の免除)
第8条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料等の全部または一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第9条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公共用財産(一般公共海岸区域の水面を除く。)について法第18条第3項の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者は、この条例の施行の際に、この条例第3条第1項の許可を受けたものとみなし、その許可の期間は、第3条第3項の規定にかかわらず、旧許可の期間とする。
附則(平成12年条例第112号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成12年条例112号・26年1号・令和元年4号〕)
1 使用料
区分 | 単位 | 金額(年額) |
電柱、支柱または支線 | 1本につき | 1,500円 |
鉄塔またはこれに類するもの | 1基につき | 1,645円 |
下水道管、水道管その他これらに類するもの | ||
ア 外径30センチメートル未満のもの | 1メートルにつき | 200円 |
イ 外径30センチメートル以上のもの | 1メートルにつき | 260円 |
物置場、物干場その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき | 290円 |
仮設工作物 | 1平方メートルにつき | 150円 |
田 | 1平方メートルにつき | 10円 |
畑、樹園地または採草放牧地 | 1平方メートルにつき | 5円 |
その他 | 1平方メートルにつき | 290円 |
備考
1 単位の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
2 1月未満の場合は1月として計算し、1年未満の場合は月割りにより計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
4 使用料1件当たりの金額が100円未満の場合は、100円とする。
2 土石採取料
区分 | 単位 | 金額(年額) |
砂 砂利 土砂 土 栗石(長径0.1メートル以上0.2メートル未満) 玉石(長径0.2メートル以上0.35メートル未満) | 1立方メートルにつき | 136円40銭 |
石材(長径0.35メートル以上) | 1立方メートルにつき | 199円10銭 |
備考
1 採取の数量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。