○福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第78号

福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例を公布する。

福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項および第45条第3項の規定に基づき、県が管理する県道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(県道の構造の一般的技術的基準)

第3条 県が管理する県道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準は、この条例に定めるものを除くほか、構造令の定めるところによるものとする。

(全部改正〔令和2年条例22号〕)

(路肩)

第4条 構造令第8条第2項の規定にかかわらず、第3種および第4種の道路のうち、当該道路の交通の状況および沿道の土地利用の状況等を勘案して、歩行者および自転車の安全かつ円滑な通行を確保するため必要があると認められる場合には、車道の左側に設ける路肩の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。

(全部改正〔令和2年条例22号〕)

(道路標識の寸法)

第5条 県道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)の定めるところによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地域の良好な景観の形成について配慮する必要があると認められる場合には、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、命令で定める寸法を縮小することができる。

(全部改正〔令和2年条例22号〕)

(県道の構造の一般的技術的基準等に係る法令が改正された場合の措置)

第6条 第3条および第5条第1項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における第3条および第5条第1項の規定については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

(全部改正〔令和2年条例22号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

(令和2年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例の一部改正)

2 福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例(平成24年福井県条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例

平成24年12月20日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)