○福井県道路占用規則

昭和28年3月30日

福井県規則第7号

福井県道路占用規則を公布する。

福井県道路占用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)および道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成3年規則14号〕)

(申請書の添付書類)

第2条 法第32条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要でないと認める場合は、このかぎりでない。

(1) 占用の場所の位置図、平面図、横断面図および縦断面図

(2) 占用する工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)の構造図、設計書および仕様書

(3) 占用が工事を伴うものであるときは、工事に関する設計書、図面および仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか知事が特に必要と認めた書類

(全部改正〔平成3年規則14号〕)

(占用期間の更新)

第3条 占用期間満了後引き続き道路占用の許可を受けようとする者は、期間満了日の14日前までに、法第32条第2項の申請書を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成3年14号・18年19号〕)

(軽易な変更の届出)

第4条 政令第8条に規定する道路の占用の軽易な変更をしようとする者は、道路占用変更届(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成3年規則14号〕)

(占用の許可を受けたことの表示)

第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用物件またはその直近の見やすい場所に様式第2号または様式第3号による標札を掲げなければならない。

(一部改正〔昭和35年規則61号・59年24号・平成3年14号〕)

(権利の譲渡または承継)

第6条 道路占用者は、道路占用の権利を譲渡しようとするときは、当該譲渡を受けようとする者と連名で、道路占用権譲渡許可申請書(様式第4号)を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

2 道路占用者について相続その他の一般承継があったときは、当該道路占用者の相続人その他の一般承継人は、速やかに、道路占用権承継届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則19号〕)

(工事施行の方法)

第7条 道路占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに知事に届け出て、施行しなければならない。この場合路面を損傷する必要があるものにあっては、道路監理員の立会を求めなければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事がしゅん❜❜❜工したときは、ただちに知事に報告し、道路監理員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(一部改正〔平成3年規則14号〕)

(原状回復)

第8条 占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときは、ただちに原状に回復し、知事に届け出てその検査を受けなければならない。

2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、清算人が前項の手続をとらなければならない。

3 占用の許可を受けた者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合には、相続人が第1項に規定する手続をとるものとする。

4 知事は、第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものがあるときは、あらためて原状の回復を命じ、または第三者をして修補せしめることがある。

5 前項の場合において修補に要する費用は、すべて道路占用者の負担とする。

(一部改正〔平成3年規則14号〕)

(申請書および届書の経由)

第9条 法、政令、省令およびこの規則による申請書および届書は、すべて所轄土木事務所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則19号・平成3年14号〕)

(占用の協議)

第10条 法第35条に規定する協議による道路の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

(追加〔平成3年規則14号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 国道および府県道占用規則(昭和25年福井県規則第36号)は、廃止する。

(昭和35年規則第21号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成3年規則14号・11年35号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成3年14号〕)

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(追加〔昭和35年規則61号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成3年14号〕)

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(追加〔平成18年規則19号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成18年規則19号〕)

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福井県道路占用規則

昭和28年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)