○福井県道路占用料徴収条例
昭和49年3月25日
福井県条例第3号
福井県道路占用料徴収条例を公布する。
福井県道路占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、県が徴収する道路の占用料の額および徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、または法第35条の規定により協議が成立した道路の占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項の電線共同溝(以下「電線共同溝」という。)の占用について、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した場合にあっては、電線共同溝を占用することができる期間(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(一部改正〔平成元年条例31号・9年23号・26年1号・令和元年4号〕)
(占用料の減免)
第3条 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、占用料の全部または一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業および地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、または災害復旧工事を行う鉄道施設および鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者がその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路および駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(一部改正〔昭和62年条例1号・平成9年23号・15年49号〕)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、または法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、または当該占用の協議が成立した日(電線共同溝の占用にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なる場合にあっては、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(一部改正〔平成9年条例23号〕)
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、知事が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料については、この限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 福井県道路占用料徴収条例(昭和28年福井県条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和53年条例18号・59年13号・63年16号・平成8年20号・15年42号・19年26号・24年33号・26年1号〕)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 所在地 | ||||
市の区域 | 町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | 770 | |
第2種電柱 | 1,600 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 2,200 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 930 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 72 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | 360 | ||
変圧搭その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | 1,100 | ||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 600 | 450 | |||
広告搭 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | 710 | |||
法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | 近傍地価に0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 近傍地価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,900 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | 360 | |||
その他のもの | 1,400 | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭日、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | 1,100 | |
その他のもの | 2,200 | 540 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,100 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 近傍地価に0.018を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 140 | 110 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | 近傍地価に0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 近傍地価に0.009を乗じて得た額 | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | 近傍地価に0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 近傍地価に0.013を乗じて得た額 | 近傍地価に0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 近傍地価に0.018を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設ならびに同条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | 近傍地価に0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 近傍地価に0.009を乗じて得た額 | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | 近傍地価に0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 近傍地価に0.013を乗じて得た額 | 近傍地価に0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | 近傍地価に0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | 近傍地価に0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 近傍地価に0.009を乗じて得た額 | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | 近傍地価に0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 近傍地価に0.013を乗じて得た額 | 近傍地価に0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 近傍地価に0.018を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍地価に0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | 近傍地価に0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 近傍地価に0.009を乗じて得た額 | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 近傍地価に0.011を乗じて得た額 | 近傍地価に0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 近傍地価に0.013を乗じて得た額 | 近傍地価に0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 近傍地価に0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告搭または看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 近傍地価は、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。