○福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例

昭和47年3月23日

福井県条例第5号

福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例を公布する。

福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により県が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額および徴収方法について定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例76号〕)

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。

(一部改正〔昭和53年条例42号・59年48号・平成17年38号〕)

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料の徴収方法については、規則の定めるところによる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第42号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第48号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成12年条例第76号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例

昭和47年3月23日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第2章
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和53年7月11日 条例第42号
昭和59年7月10日 条例第48号
平成12年3月21日 条例第76号
平成17年3月24日 条例第38号