○福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例
昭和47年3月23日
福井県条例第5号
福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例を公布する。
福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により県が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額および徴収方法について定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例76号〕)
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
(一部改正〔昭和53年条例42号・59年48号・平成17年38号〕)
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第42号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第48号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第76号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。