○河川法施行条例

平成12年3月21日

福井県条例第24号

河川法施行条例を公布する。

河川法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の産出物)

第2条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第15条第1項の規定により知事が指定する河川の産出物は、埋もれ木、ささ、じゅん菜、芝草および牧草とする。

(許可等の期間)

第3条 法第23条および第24条から第27条までならびに第55条第1項の許可ならびに法第23条の2の登録の期間は、10年以内とする。ただし、次の各号に掲げるものの許可の期間については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 発電のための水利使用(法第23条の2に規定する水利使用をいう。以下同じ。)および土地の占用 20年以内

(2) グライダー練習場、ラジコン飛行機飛行場その他これらに類するもののための土地の占用 5年以内

2 法第57条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。

(一部改正〔平成21年条例17号・25年46号〕)

(標識の掲示)

第4条 法第23条の許可または法第23条の2の登録を受けた者は、当該許可または登録に係る水利使用の期間中は、規則で定める当該水利使用に係る標識(法第26条の許可を併せて受けた者は、工事の期間中は、当該水利使用に係る標識および規則で定める当該工事に係る標識)を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。

2 法第88条の規定による届出をした者で政令第2条第3号に規定する特定水利使用を行うものは、規則で定める当該特定水利使用に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。

3 法第24条から第27条までの許可を受けた者は、当該許可の期間中は、規則で定める当該許可に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(住所、氏名等の変更等の届出)

第5条 法の規定に基づき許可、登録または承認を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 法の規定に基づき許可、登録または承認を受けた者は、当該許可、登録または承認に係る行為を中止し、または廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(流水占用料等の納付)

第6条 法第23条、第24条もしくは第25条の許可または法第23条の2の登録を受けた者は、別表に掲げる流水占用料、土地占用料または土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(流水占用料等の徴収の方法)

第7条 流水占用料等は、法第23条、第24条もしくは第25条の許可または法第23条の2の登録がされた日の属する年度に係る分を当該許可または登録がされた日(国土交通大臣により当該許可または登録がされた場合にあっては、法第32条第4項の規定により知事に通知がされた日)から1月以内に、当該許可または登録がされた日の属する年度の翌年度以降に係る分を毎年度、当該年度の4月30日までに、納入通知書により徴収するものとする。ただし、発電のための水利使用に係る流水占用料にあっては、毎年4月1日から9月30日までの間を前期とし、10月1日から翌年3月31日までの間を後期とし、前期分を5月に、後期分を11月にそれぞれ徴収するものとする。

(一部改正〔平成12年条例112号・25年46号〕)

(流水占用料等の免除等)

第8条 知事は、次に掲げる場合においては、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国または地方公共団体が行う流水もしくは土地の占用または土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が行う発電の事業に係るものを除く。)

(2) かんがいのためにする流水の占用等

2 前項に規定するもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、流水占用料等の全部または一部を免除することができる。

(流水占用料等の還付)

第9条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、政令第18条第2項第2号に該当する場合および知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営企業が行う発電の事業に係る流水占用料については、第6条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間は、附則別表に掲げる流水占用料の2分の1に相当する額とする。

附則別表

種類

単位および金額

発電の原動力

揚水式以外の発電所

1

昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

年額 A式により算出した額に1.05を乗じて得た額

A=1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)

B=1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)

a=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

b=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量

2

昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてA式により算出した額が増設前の理論水力についてB式により算出した額に満たないものを除く。)

3

1および2以外の発電所

年額 B式により算出した額に1.05を乗じて得た額

揚水式発電所

1

昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

年額 A式にaを乗じて算出した額に1.05を乗じて得た額

2

昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

(1) 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてB式にbを乗じて算出した額に満たないもの

(2) 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてA式にbを乗じて算出した額に満たないもの

3

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(2に掲げるものを除く。)

年額 A式にbを乗じて算出した額に1.05を乗じて得た額

4

1、2および3以外の発電所

年額 B式にbを乗じて算出した額に1.05を乗じて得た額

備考

1 占用料は、使用の期間が1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。

2 5月および11月の徴収期以後で新たに通水を開始し、または理論水力もしくは使用水量に増加があったときは、その占用料は当該期分をその月に徴収する。

附則(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申請される河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第27条までおよび第55条第1項の許可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による許可については、なお従前の例による。

附則(平成25年条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第67号で平成25年12月11日から施行)

附則(平成26年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月30日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成13年条例25号・26年1号・令和元年4号〕)

1 流水占用料

種類

単位および金額

発電以外の原動力

許可使用水量毎秒時 0.001立方メートルにつき 年額 111円10銭

工業その他

許可使用水量毎秒時 0.001立方メートルにつき 年額 2,970円

発電の原動力

揚水式以外の発電所

1

昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

年額 A式により算出した額に1.1を乗じて得た額

A=1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

B=1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)

a=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

b=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量

2

昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてA式により算出した額が増設前の理論水力についてB式により算出した額に満たないものを除く。)

3

1および2以外の発電所

年額 B式により算出した額に1.1を乗じて得た額

揚水式発電所

1

昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

年額 A式にaを乗じて算出した額に1.1を乗じて得た額

2

昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

(1) 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてB式にbを乗じて算出した額に満たないもの

(2) 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてA式にbを乗じて算出した額に満たないもの

3

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(2に掲げるものを除く。)

年額 A式にbを乗じて算出した額に1.1を乗じて得た額

4

1、2および3以外の発電所

年額 B式にbを乗じて算出した額に1.1を乗じて得た額

備考

1 占用料は、使用の期間が1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。

2 5月および11月の徴収期以後で新たに通水を開始し、または理論水力もしくは使用水量に増加があったときは、その占用料は当該期分をその月に徴収する。

2 土地占用料


種類

単位

年月額別

金額

工作物の設置を伴わない占用

耕作

田

1平方メートル

年額

8円

畑

4円

宅地

140円

物置場または物干場

通路、昇降路または進入路

運動場、公園または広場

その他

工作物の設置を伴う占用

作業場または小屋

150円

橋

100円

吸排水工作物

150円

樋管、ガス管、水管、その他の管類

口径30センチメートル未満

1メートル

200円

口径30センチメートル以上

260円

軌道

150円

電柱、支柱または支線

1本

1,500円

鉄塔

1基

1,645円

広告柱

1本

2,740円

漁業用工作物

1メートル

月額

120円

その他

1平方メートル

年額

150円

備考

1 年額による占用料は、占用の期間が1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。

2 占用料の算定に当たって1平方メートルまたは1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートルまたは1メートルに切り上げるものとする。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

4 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。

3 河川産出物採取料

種類

単位

金額

土砂、砂または土

1立方メートル

136円40銭

砂利

くり石(径0.1メートル以上0.2メートル未満)

玉石(径0.2メートル以上0.35メートル未満)

石材または庭石(径0.35メートル以上)

199円10銭

竹木、あし、かや、埋もれ木、ささ、じゅん菜、芝草または牧草

1平方メートル

2円20銭

備考

1 採取料の算定に当たって1立方メートルまたは1平方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルまたは1平方メートルに切り上げるものとする。

2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。

河川法施行条例

平成12年3月21日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)