○河川における河川附近地制限令を適用すべき沿岸、沿堤および河川附近の土地の区域を定める件

昭和35年7月8日

福井県告示第476号

河川法(明治29年法律第71号)第47条および河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第3条の規定により、別表に掲げる河川における河川附近地制限令を適用すべき沿岸、沿堤および河川附近の土地の区域を次のとおり定め、大正元年福井県告示第49号および大正8年福井県告示第7号は、廃止する。

1 沿岸土地の区域

無堤部河川敷境から左右岸とも内方幅員20メートルまでの土地

2 沿堤土地の区域

堤内堤敷線(堤防各1条ごとにある堤端部にあっては各隣在の堤防堤端部の上下流堤内堤敷見とおし線、ひ門または水門の箇所にあっては各その上下流堤内堤敷見とおし線)から左右岸とも内方幅員20メートルまでの土地(霞堤および控え堤の堤内堤敷線から内方幅員20メートルまでの土地を含む。)

ただし、市にあっては堤内堤敷線から左右岸とも内方幅員10メートルまでの土地

3 河川附近の土地

沿岸土地の区域または沿堤土地の区域の間にある河川敷地内の民有地の全部

別表

河川名

区域

幹川

支川

小支川

小々支川

九頭竜川




左岸 吉田郡志比村大字高橋

右岸 〃 〃 〃 鳴鹿山鹿 以下海に至る。

七瀬川



左岸 坂井郡川西町大字内山梨子字山越

右岸 〃 〃 〃 八幡字打越 以下九頭竜落合に至る。

日野川



左岸 南条郡今庄町大字湯尾字井上

右岸 〃 南条村大字鯖波 以下九頭竜川落合に至る。

足羽川


左岸 足羽郡足羽村大字脇三ケ

右岸 〃 〃 〃 篠尾 以下日野川落合に至る。

浅水川


左岸 鯖江市野町字以骨

右岸 〃 〃 字欠の山 以下日野川落合に至る。

鞍谷川

左岸 鯖江市中野町字杉安

右岸 〃 松成町字縄本 以下浅水川落合に至る。

天王川


左岸 丹生郡朝日町大字天王字日南久保

右岸 〃 〃 〃 内郡字前山 以下日野川落合に至る。

北川




左岸 遠敷郡上中町大字新道

右岸 〃 〃 〃 瓜生 以下海に至る。

鳥羽川



左岸 遠敷郡上中町大字小原大順崎

右岸 〃 〃 〃 〃 以下北川落合に至る。

遠敷川



左岸 小浜市大字遠敷

右岸 〃 〃 〃 以下北川落合に至る。

江古川



左岸 小浜市大字竹原

右岸 〃 〃 湊 以下北川落合に至る。

南川




左岸 小浜市大字谷田部

右岸 〃 〃 尾崎 以下海に至る。

河川における河川附近地制限令を適用すべき沿岸、沿堤および河川附近の土地の区域を定める件

昭和35年7月8日 告示第476号

(昭和35年7月8日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第1節
沿革情報
昭和35年7月8日 告示第476号