○福井県河川愛護奨励規則
昭和27年7月11日
福井県規則第25号
福井県河川愛護奨励規則を公布する。
福井県河川愛護奨励規則
(目的)
第1条 この規則は、事業成績優良と認められる河川愛護団体等に奨励金を交付し、またはこれを表彰することによって河川愛護の精神を普及し、もって河川の維持保全を期することを目的とする。
(河川愛護団体)
第2条 この規則において「河川愛護団体」(以下「愛護団体」という。)とは、市町村、消防団、水防団、婦人会その他河川の愛護を目的とする団体およびこれらの連合団体で愛護団体として知事に届出をしたものをいう。
(一部改正〔昭和48年規則19号〕)
(愛護団体の行う事業)
第4条 愛護団体は、次の事業を行う。
(1) 堤防および河身内障害物の除却
(2) 堤防および護岸の小破修繕
(3) じゃかごおよびわく類の詰石補充
(4) 河川およびその附属物の維持保全に必要な作業
(5) 河川愛護観念の普及
第6条 土木事務所長は、愛護団体の作業状況を視察し、成績優良と認める愛護団体を選抜した上、その成績調書(別記様式第2号による。)を作成して知事に上申しなければならない。
(一部改正〔昭和48年規則19号〕)
(事業成績の審査)
第7条 知事は、愛護団体の事業成績を審査させるため、河川愛護団体審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査長、副審査長各1名および審査員若干人をもって組織する。
3 審査長は土木部長をもって充て、副審査長および審査員は県職員のうちから知事が任命する。
(一部改正〔昭和28年規則41号〕)
(審査標準)
第8条 審査は、おおむね次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 区域内の河川および治水施設等の保持修理の状況
(2) 河川愛護思想の普及状況
(3) 水害防備施設の状況
(4) 費用負担方法の適否
2 前項各号の成績採点は、各号ごとに最高20点とする。
(篤行者上申)
第9条 河川愛護に関する篤行者があるときは、所轄市町村長または所轄土木事務所長は、その事績を具して知事に上申することができる。
(一部改正〔昭和48年規則19号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道路、河川保護奨励規程(昭和13年福井県令第9号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月15日から適用する。
附則(昭和35年規則第32号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則32号〕、一部改正〔昭和48年規則19号〕)