○福井県笹生川ダム操作規則

昭和38年11月12日

福井県規則第64号

福井県笹生川ダム操作規則を公布する。

福井県笹生川ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第9条)

第3章 貯水池の用途別利用(第10条―第13条)

第4章 洪水調節等(第14条―第22条)

第5章 貯留された流水の放流(第23条―第30条)

第6章 点検、整備等(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 笹生川ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(ダムの用途)

第2条 笹生川ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給および発電をその用途とする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒63立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期および非洪水期)

第4条 洪水期および非洪水期は、次に掲げる期間とする。

(1) 洪水期 7月1日から9月30日までの期間

(2) 非洪水期 10月1日から翌年6月30日までの期間

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(水位)

第5条 貯水池の水位(以下「水位」という。)は、ダム本体に取り付けられた水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(常時満水位)

第6条 貯水池の常時満水位は、標高528メートルとし、第18条の規定により洪水調節を行う場合および第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(サーチャージ水位)

第7条 貯水池のサーチャージ水位は、標高529.5メートルとし、第18条の規定により洪水調節を行う場合および第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合には、水位をこれより上昇させてはならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(制限水位)

第8条 洪水期における貯水池の制限水位は、標高524.5メートルとし、第18条の規定により洪水調節を行う場合および第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(予備放流水位の最低限度)

第9条 非洪水期における予備放流水位の最低限度は、標高524.5メートルとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第10条 洪水調節および洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあっては標高524.5メートルから標高529.5メートルまでの容量1,128万立方メートル、非洪水期にあっては標高528メートルから標高529.5メートルまでの容量351万立方メートルを利用して行うものとする。ただし、非洪水期にあっては、気象、水象その他の状況により必要と認める場合において、予備放流により水位を低下させて行うことができる。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第11条 流水の正常な機能の維持は、洪水期にあっては標高492.5メートルから標高524.5メートルまでの容量4,096万3,500立方メートル、非洪水期にあっては標高492.5メートルから標高528メートルまでの容量4,873万3,500立方メートルのうち最大3,210万立方メートルを利用して行うものとする。

(追加〔令和2年規則36号〕)

(水道用水の供給のための利用)

第12条 水道用水の供給は、洪水期にあっては標高492.5メートルから標高524.5メートルまでの容量4,096万3,500立方メートル、非洪水期にあっては標高492.5メートルから標高528メートルまでの容量4,873万3,500立方メートルのうち最大90万立方メートルを利用して行うものとする。

(追加〔令和2年規則36号〕)

(発電のための利用)

第13条 発電は、洪水期にあっては標高492.5メートルから標高524.5メートルまでの容量4,096万3,500立方メートル、非洪水期にあっては標高492.5メートルから標高528メートルまでの容量4,873万3,500立方メートルを利用して行うものとする。ただし、発電は第10条から前条までの規定による利用に支障を及ぼさないよう行うものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第14条 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 福井地方気象台から奥越地方において降雨に関する注意報または警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。

(2) その他細則で定めるところにより洪水の発生が予想されるとき。

2 所長は、第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制をとることができる。

(一部改正〔平成20年規則21号・令和2年36号〕)

(洪水警戒体制時における措置)

第15条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 細則で定める関係機関との連絡ならびに気象および水象に関する観測および情報の収集を密にすること。

(2) ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の点検および整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。

(3) 洪水期にあって水位が制限水位を超えているときは、水位を速やかに制限水位まで低下させること。

(4) 洪水調節計画をたて、非洪水期にあっては予備放流水位を定めること。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(予備放流)

第16条 所長は、非洪水期において第18条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が前条第4号の規定により定めた予備放流水位を越えているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(水位が制限水位または予備放流水位に達していない場合の放流)

第17条 所長は、次条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、洪水期にあっては水位が制限水位に、非洪水期にあっては水位が予備放流水位に達していないときは、水位が制限水位または当該予備放流水位に達したときに行う放流により下流に急激な水位の変動が生じないよう、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(洪水調節)

第18条 所長は、次に掲げる方法により、洪水調節を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

(1) 流入量が、毎秒63立方メートルに達したときから洪水調節を開始し、最大毎秒140立方メートルの水量を放流すること。

(2) 洪水期にあっては、ゲートの開度を1.15メートルに固定して流入量が一旦最大に達した後、流入量と放流量が等しくなるまで放流すること。

(3) 非洪水期にあっては、流入量を限度として極力放流を行いながらゲートを開度1.15メートルまで開くものとし、ゲートの開度が1.15メートルに達した後は、ゲートの開度を1.15メートルに固定して、流入量が一旦最大に達した後、流入量と放流量が等しくなるまで放流するものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第19条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後または次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が制限水位または常時満水位(以下この条において「制限水位等」という。)を超えているときは、速やかに、水位を制限水位等に低下させるため、洪水調節を行った後にあっては前条に定める方法による操作中における放流量のうち最大の放流量を、洪水に達しない流水の調節を行った後にあっては毎秒63立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を及ぼさない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(洪水に達しない流水の調節)

第20条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、細則で定めるところにより洪水に達しない流水についても、調節を行うことができる。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(洪水警戒体制の解除)

第21条 所長は、細則で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合においては、これを解除しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(水位の上昇)

第22条 所長は、非洪水期にあっては、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなったと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第23条 ダムによって貯留された流水は、第6条から第8条まで、第18条から第20条まで、第26条および第27条の規定による場合のほか、次の各号の一に該当する場合にダムから放流することができる。

(1) 第4条に掲げる非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を制限水位まで低下させるとき。

(2) 第15条第3号の規定により水位を速やかに制限水位まで低下させるため、細則で定めるところによりダムから放流するとき。

(3) 第16条の規定により放流を行うとき。

(4) 第17条の規定により水位が制限水位または予備放流水位に達していない場合の放流を行うとき。

(5) 第31条第1項の規定によりゲート等の点検または整備を行うため特に必要があるとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。

2 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒63立方メートルとする。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(放流の原則)

第24条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、細則で定めるところにより放流によって下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(放流量)

第25条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、第18条第19条第23条第2項第26条および第27条に規定する量、その他の場合にあっては流入量に相当する量からそれぞれ中島発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒14.63立方メートル以内)を控除した量を超えてはならない。

(一部改正〔平成22年規則30号・令和2年36号〕)

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第26条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表第1に掲げる水量を確保できるよう必要な流水を放流しなければならない。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(水道用水の供給のための放流)

第27条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、鳴鹿地点において前条に定める水量のほか別表第2に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。ただし、水道用水の供給のための放流は、河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定に基づく水利使用の許可の範囲内とするものとする。

(追加〔令和2年規則36号〕)

(放流量等の決定)

第28条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して放流の時期およびダムからの放流量を決定しなければならない。

2 所長は、前項の決定をしようとする場合においては、ダムからの放流が第23条第1項の各号、第26条および第27条の規定による放流であるときは、あらかじめ、発電所に連絡するものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(放流に関する通知等)

第29条 所長は、ダムから放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(ゲート等の操作)

第30条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、細則で定める。

(追加〔令和2年規則36号〕)

第6章 点検、整備等

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(計測、点検および整備)

第31条 所長は、ダム、貯水池およびダムに係わる施設等を常に良好な状態に保っため必要な計測、点検および整備を行わなければならない。

2 前項の規定による計測、点検および整備を行うために必要な事項は、細則で定める。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(観測)

第32条 所長は、ダムを操作するため必要な気象および水象の観測を行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(記録)

第33条 所長は、ゲート等を操作し、第31条第1項の規定による計測、点検および整備を行い、ならびに前条第1項の規定による観測を行ったときは、細則に定める事項を記録しておかなければならない。

(追加〔令和2年規則36号〕)

第7章 雑則

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(細則)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続きその他の細則は、別に定める。

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

この規則は、公布の日から施行する

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

期間

地点名

五条方

鳴鹿

5月16日から5月20日まで

毎秒2.5立方メートル

毎秒5.4立方メートル

5月21日から5月31日まで

毎秒3.43立方メートル

毎秒24.66立方メートル

6月1日から6月5日まで

毎秒3.96立方メートル

毎秒20.05立方メートル

6月6日から6月10日まで

毎秒4.69立方メートル

毎秒26.58立方メートル

6月11日から6月15日まで

毎秒5.03立方メートル

毎秒30.36立方メートル

6月16日から6月20日まで

毎秒7.27立方メートル

毎秒34.51立方メートル

6月21日から6月25日まで

毎秒7.28立方メートル

毎秒48.19立方メートル

6月26日から6月30日まで

毎秒5.92立方メートル

毎秒44.63立方メートル

7月1日から7月10日まで

毎秒5.92立方メートル

毎秒37立方メートル

7月11日から7月20日まで

毎秒5.92立方メートル

毎秒37立方メートル

7月21日から7月25日まで

毎秒6.5立方メートル

毎秒40.46立方メートル

7月26日から7月31日まで

毎秒7.12立方メートル

毎秒44.78立方メートル

8月1日から8月5日まで

毎秒7.12立方メートル

毎秒44.78立方メートル

8月6日から8月10日まで

毎秒6.5立方メートル

毎秒40.46立方メートル

8月11日から8月15日まで

毎秒5.92立方メートル

毎秒37立方メートル

8月16日から8月20日まで

毎秒4.72立方メートル

毎秒30.05立方メートル

8月21日から8月25日まで

毎秒4.14立方メートル

毎秒26.65立方メートル

8月26日から8月31日まで

毎秒3.55立方メートル

毎秒23.14立方メートル

9月1日から9月10日まで

毎秒2.65立方メートル

毎秒17.97立方メートル

別表第2(第27条関係)

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

期間

水量

1月1日から12月31日まで

毎秒0.7立方メートル

福井県笹生川ダム操作規則

昭和38年11月12日 規則第64号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第1節
沿革情報
昭和38年11月12日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第30号
令和2年6月9日 規則第36号