○海岸法施行条例
平成12年3月21日
福井県条例第23号
海岸法施行条例を公布する。
海岸法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 法第7条第1項、第8条第1項第1号、第37条の4または第37条の5第1号の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。
(標識の掲示)
第3条 占用等の許可を受けた者は、当該許可の期間中は、規則で定める当該許可に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。
(住所、氏名等の変更等の届出)
第4条 法の規定に基づき許可または承認を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 法の規定に基づき許可または承認を受けた者は、当該許可または承認に係る行為を中止し、または廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(占用料等の納付)
第5条 占用等の許可を受けた者は、別表に掲げる額の占用料または土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の徴収の方法)
第6条 知事は、占用料等のうち占用等の許可をした日の属する年度に係る分を当該許可をした日から1月以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分を毎年度、当該年度の4月30日までに、納入通知書により徴収するものとする。
(占用料等の免除等)
第7条 知事は、国または地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。)が法第7条第1項、第8条第1項第1号、第37条の4または第37条の5第1号に規定する行為をするときは、占用料等を徴収しない。
2 前項に規定するもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部または一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第8条 既に納付した占用料等は還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)
1 占用料
種類 | 単位 | 年月額別 | 金額 | |
仮設建築物 | 1平方メートル | 年額 | 150 | |
建築物または構築物 | 290 | |||
物置場または物干場 | ||||
ヒューム管埋設 | 口径30センチメートル未満 | 1メートル | 200 | |
口径30センチメートル以上 | 260 | |||
電柱または支柱 | 1本 | 1,500 | ||
鉄塔またはこれに類するもの | 1基 | 1,645 | ||
耕作 | 田 | 1平方メートル | 10 | |
畑 | 5 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 占用の期間が1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。
3 占用料の算定に当たって1平方メートルまたは1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートルまたは1メートルに切り上げるものとする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
5 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。
2 土石採取料
種類 | 単位 | 金額 |
土砂、砂または土 | 1立方メートル | 136円40銭 |
砂利 | ||
くり石(径0.1メートル以上0.2メートル未満) | ||
玉石(径0.2メートル以上0.35メートル未満) | ||
石材(径0.35メートル以上) | 199円10銭 |
備考
1 採取料の算定に当たって1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルに切り上げるものとする。
2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。