○福井県土石採取監視員設置規則
昭和39年5月29日
福井県規則第31号
福井県土石採取監視員設置規則を公布する。
福井県土石採取監視員設置規則
(設置)
第1条 河川における土石採取の監視を行なうため、必要に応じ土木事務所に土石採取監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(一部改正〔昭和48年規則19号〕)
(定数)
第2条 監視員の定数は、4人以内とする。
(職務)
第3条 監視員は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 河川における土石採取の監視に関すること。
(2) 前号のほか、河川管理に関して必要なこと。
(服務)
第4条 監視員は、非常勤とし、土木事務所長の指揮をうけて、その職務に従事する。
2 監視員は、その職務を行なうにつき必要な費用の弁償を受ける。
(一部改正〔昭和48年規則19号〕)
(土石採取監視員の証)
第5条 知事は、監視員に対して、土石採取監視員の証(別記様式による。)を交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、監視員について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。