○福井県土石採取監視員設置規則

昭和39年5月29日

福井県規則第31号

福井県土石採取監視員設置規則を公布する。

福井県土石採取監視員設置規則

(設置)

第1条 河川における土石採取の監視を行なうため、必要に応じ土木事務所に土石採取監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(一部改正〔昭和48年規則19号〕)

(定数)

第2条 監視員の定数は、4人以内とする。

(職務)

第3条 監視員は、次に掲げる業務を行なう。

(1) 河川における土石採取の監視に関すること。

(2) 前号のほか、河川管理に関して必要なこと。

(服務)

第4条 監視員は、非常勤とし、土木事務所長の指揮をうけて、その職務に従事する。

2 監視員は、その職務を行なうにつき必要な費用の弁償を受ける。

(一部改正〔昭和48年規則19号〕)

(土石採取監視員の証)

第5条 知事は、監視員に対して、土石採取監視員の証(別記様式による。)を交付する。

2 監視員は、第3条の職務を行なう場合においては、前項の土石採取監視員の証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、監視員について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

画像

福井県土石採取監視員設置規則

昭和39年5月29日 規則第31号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第1節
沿革情報
昭和39年5月29日 規則第31号
昭和48年3月31日 規則第19号