○福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例
昭和49年3月25日
福井県条例第2号
福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例を公布する。
福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定に基づき、同条第1項の地方港湾審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例104号〕)
(福井港に係る審議会の設置)
第1条の2 法第35条の2第1項の規定に基づき、福井港に関する重要事項を調査審議させるため、福井県福井港地方港湾審議会を置く。
(追加〔平成12年条例104号〕)
(敦賀港に係る審議会の名称)
第2条 敦賀港に関する重要事項を調査審議させるために置かれる審議会の名称は、福井県敦賀港地方港湾審議会とする。
(全部改正〔平成12年条例104号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員35名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 市町長
(4) 関係行政機関の職員
(5) 県の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成12年条例104号・17年65号〕)
(臨時委員)
第4条 法第3条の3第1項に規定する港湾計画その他の港湾に関する重要事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に、委員のほか臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第2項各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 臨時委員は、第1項に規定する重要事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事15人以内を置く。
2 幹事は、審議会が選任した者のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員および臨時委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福井県土木部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成12年条例104号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日