○福井県港湾施設管理条例

昭和37年9月29日

福井県条例第45号

福井県港湾施設管理条例を公布する。

福井県港湾施設管理条例

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定に基づき、県が管理する港湾施設の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法第2条第5項に掲げるもののうち、県が管理する施設をいう。

2 この条例において「占用」とは、港湾施設に工作物等を設置すること等により継続して港湾施設の一部を利用することをいい、「使用」とは、その他の利用をいう。

(一部改正〔平成13年条例26号〕)

(禁止事項)

第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設を損傷し、またはそのおそれのある行為をすること。

(2) 港湾施設に竹木、土石、ごみ、貨物、船舶、車両その他の物件をみだりに捨て、または放置すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設内の秩序を著しく乱す行為その他港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

2 知事は、前項の違反者に対し、その貨物、物件等の搬出または撤去を命ずることができる。

(一部改正〔昭和47年条例19号・平成13年26号〕)

(水域施設の使用の制限)

第3条の2 知事は、水域施設(県が管理するものに限る。以下同じ。)の保安の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該水域施設について、区域を定めて、その使用を制限する水域(以下「制限水域」という。)を指定することができる。

2 知事は、制限水域内において水域施設を使用する者がある場合において、その使用が水域施設の保安の確保を図る上で支障があると認めるときは、その者に対し、当該使用の停止を命ずることができる。

3 知事は、制限水域を定めた場合は、その旨およびその区域を公示しなければならない。

(追加〔平成16年条例47号〕)

(危険物の取扱い)

第4条 何人も港湾施設において、爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるものをいう。以下同じ。)を積載した船舶を係留し、または危険物を荷役し、もしくは蔵置してはならない。ただし、知事の許可を受けて、指定された場所において行う場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、その船舶の移動、荷役の停止または危険物の撤去を命ずることができる。

(一部改正〔昭和56年条例43号〕)

(許可事項)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める港湾施設の利用については、この限りでない。

(1) 別表第1に掲げる港湾施設の使用

(2) 港湾施設の占用

(3) 港湾施設の形状の変更

2 知事は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。

3 知事は、第1項の許可の申請に係る行為が、港湾施設の利用を著しく阻害し、その他港湾施設の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。

(一部改正〔昭和47年条例19号・平成13年26号・60号〕)

(許可事項の変更)

第6条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 前条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔昭和47年条例19号〕、一部改正〔平成13年条例60号・16年56号〕)

(利用期間)

第7条 第5条第1項または前条第1項の規定により知事が港湾施設の使用または占用を許可する期間は、使用にあっては1年以内、占用にあっては5年以内とする。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(全部改正〔平成16年条例56号〕)

(許可の取消し等)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用または占用の許可を取り消し、その効力を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、許可を受けたとき。

(2) 次条第1項に規定する使用料等の納付を怠ったとき。

(3) この条例または許可の条件に違反したとき。

(4) 港湾施設の保全もしくはその機能の確保または港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めたとき。

(5) 公用もしくは公共の用に供し、または知事が必要があると認めたとき。

(6) 第5条第1項または第6条第1項の許可を受けた者(以下「港湾施設の利用者」という。)が、許可を受けた後正当な理由がないのに、3月以内にその利用を開始せず、または引き続き3月以上その利用を休止しているとき。

(全部改正〔平成16年条例56号〕)

(使用料等)

第9条 港湾施設の利用者は、別表第1に掲げる額の使用料または別表第2に掲げる額の占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等の徴収方法は、規則で定める。

(全部改正〔平成16年条例56号〕)

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により使用または占用ができなくなったときその他知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成16年条例56号〕)

(使用料等の免除)

第11条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料等の全部または一部を免除することができる。

(全部改正〔平成16年条例56号〕)

(指定管理者による管理)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる港湾施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 敦賀港の区域のうち金ヶ崎緑地

(2) 敦賀港の区域(金ヶ崎緑地の区域を除く。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設

(3) 和田港の区域(大飯郡高浜町の区域に限る。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設

(4) 和田港の区域(大飯郡おおい町の区域に限る。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設

(5) 福井港の区域のうち知事が指定する区域内の港湾施設

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する港湾施設(以下「指定管理施設」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号・19年72号・21年45号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第13条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理施設の管理を最も適切に行うことができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともにその管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第14条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う指定管理施設の管理の業務の範囲は、第12条第1項第1号および第4号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあっては第4号から第6号までに掲げる業務とし、同項第2号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあっては第1号および第4号から第6号までに掲げる業務とし、同項第3号および第5号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあっては第2号から第6号までに掲げる業務とする。

(1) 第5条第1項に規定する利用の許可(同項第3号に係るものを除く。)第6条第1項に規定する許可事項の変更の許可、第8条に規定する許可の取消し等(同条第4号および第5号に係るものを除く。)その他の利用の許可に関する業務

(2) 第18条第1項に規定する使用の許可、第19条第1項に規定する許可事項の変更の許可、第21条に規定する許可の取消し等その他の使用の許可に関する業務

(3) 第22条第1項に規定する利用料金の徴収、第23条ただし書に規定する利用料金の還付および第24条に規定する利用料金の免除に関する業務

(4) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(5) 指定管理施設の使用の促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関し知事が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者が同項第1号に掲げる業務を行う場合における第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「前項の許可に必要な」とあるのは「指定管理施設の保全のため必要な限度において、前項の許可に」と、第7条中「認めた」とあるのは「認める場合であって知事の承認を得た」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号・19年72号・21年45号〕)

第16条 削除

(削除〔平成17年条例55号〕)

(指定管理施設の供用日および供用時間)

第17条 指定管理施設の供用日および供用時間は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(特定施設の使用の許可)

第18条 第12条第1項第3号に掲げる港湾施設のうち別表第3に掲げるものおよび同項第5号に掲げる港湾施設のうち別表第4に掲げるもの(以下これらを「特定施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める特定施設の使用については、この限りでない。

2 指定管理者は、指定管理施設の保全のため必要な限度において、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の許可の申請に係る行為が指定管理施設の利用を著しく阻害し、その他指定管理施設の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号・19年72号・21年45号〕)

(特定施設の使用に係る許可事項の変更)

第19条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 前条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(特定施設の使用期間)

第20条 第18条第1項または前条第1項の規定により指定管理者が特定施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(特定施設の使用に係る許可の取消し等)

第21条 指定管理者は、第18条第1項または第19条第1項の許可を受けた者(以下「特定施設の使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 次条第1項に規定する利用料金の納付を怠ったとき。

(3) この条例、この条例に基づく命令もしくは処分または許可に付した条件に違反したとき。

(4) 許可を受けた後正当な理由がないのに、3月以内にその使用を開始せず、または引き続き3月以上その使用を休止しているとき。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(利用料金)

第22条 特定施設の使用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、特定施設のうち、和田港の区域内のものにあっては別表第3に、福井港の区域内のものにあっては別表第4に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の不還付)

第23条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により特定施設を使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特定施設の使用者の責めに帰することができない理由により特定施設を使用することができなくなったとき。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第24条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(譲渡等の禁止)

第25条 港湾施設の利用者および特定施設の使用者(次条において「港湾施設の利用者等」という。)は、その権利を他人に貸し付け、譲渡し、または担保に供してはならない。

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(原状回復)

第26条 港湾施設の利用者等は、港湾施設の利用期間が満了し、または許可の取消しがあったときは、知事または指定管理者の指示に従い、直ちにこれを原状に復し検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年条例60号・16年56号・17年55号〕)

(賠償の義務)

第27条 港湾施設を損傷し、または滅失させた者は、当該損傷し、または滅失させた港湾施設が指定管理施設以外の港湾施設である場合にあっては知事に、指定管理施設である場合にあっては指定管理者に、直ちにその旨を届け出るとともに知事または指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、またはその損傷もしくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷または滅失が、その者の責に帰すべき事由によらないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例56号・17年55号〕)

(入港届の提出等)

第28条 港湾区域内に入港した船舶(総トン数20トン未満の船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、入港後速やかに港湾法第48条の3第1項または第48条の4第4項に規定する国土交通省令で定める様式による入港届を知事に提出しなければならない。

2 県内の港湾に船籍を有する船舶にあっては、前項の規定にかかわらず、毎月初めに前月における当該港湾区域内に入港した状況を知事に報告することにより、同項の規定による入港届の提出に代えることができる。

3 第1項の規定による提出および前項の規定による報告は、船長の代理人もすることができる。

(全部改正〔昭和47年条例19号〕、一部改正〔平成16年条例56号・17年71号・令和5年24号〕)

(補則)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第2項第4条第2項第8条または第21条の規定による命令に違反した者

(2) 第5条第1項もしくは第6条第1項または第18条第1項もしくは第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を、許可を受けないでした者

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

1 この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

2 福井県敦賀港湾施設使用条例(昭和28年福井県条例第38号)は、廃止する。

3 この条例施行前に港湾施設の使用許可を受けた者は、その許可期間満了に至るまでは、なお従前の例による。

(昭和37年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に占用の許可を受けた者は、なお従前の例による。

(昭和39年条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の福井県港湾施設管理条例第5条第1項の規定により許可を受けている者に係る占用料については、昭和50年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和50年条例第41号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第40号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和53年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第29号で昭和55年7月1日から施行)

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県港湾施設管理条例第5条第1項の規定により許可を受けている者に係る使用料または占用料については、平成2年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成元年条例第60号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第37号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「607円70銭」を「710円70銭」に、「298円70銭」を「329円60銭」に改正する規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第36号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「329円60銭」を「391円40銭」に改正する規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「―555円17銭―」を「―466円59銭―」に、「―597円40銭―」を「―679円75銭―」に、「―391円40銭―」を「―432円60銭―」に改める部分を除く。)は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項使用料の欄の改正規定(「690円」を「780円」に改める部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項使用料の欄の改正規定(「453円」を「544円」に改める部分および「420円」を「510円」に改める部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第78号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項使用料の欄の改正規定(「400円」を「426円」に改める部分および「660円」を「800円」に改める部分に限る。)、同表備考1の改正規定、同表備考2の改正規定(同表備考2にただし書を加える部分に限る。)、別表第2の改正規定および別表第3の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年条例第60号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の10の項および備考7を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第43号で平成17年4月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の福井県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第12条第2項、第13条および第14条の規定の例により行うことができる。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(福井県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした出港に係る第1条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例第28条第2項の規定による報告については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条第1項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項、第13条ならびに第14条の規定の例により行うことができる。

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条第1項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項、第13条ならびに第14条の規定の例により行うことができる。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の5の項の改正規定および同表備考中5を6とし、4の次に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第44号で平成22年10月5日から施行(附則ただし書に規定する規定を含む。))

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条および第16条の規定 公布の日から起算して30日を経過した日

(平成28年条例第45号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

(全部改正〔昭和47年条例19号〕、一部改正〔昭和48年条例46号・49年10号・54号・50年41号・51年29号・52年10号・40号・53年19号・43号・55年8号・56年19号・58年11号・59年14号・60年19号・63年17号・平成元年33号・60号・2年37号・3年10号・5年20号・36号・6年16号・7年18号・9年24号・10年13号・11年22号・12年78号・13年26号・60号・15年24号・16年31号・56号・18年24号・22年10号・23年26号・24年8号・25年47号・26年1号・30年18号・令和元年4号〕)

施設名

使用料算定基礎

使用料

1 岸壁または係船くい

総トン数1トンにつき


係留時間が12時間以内の場合

4円13銭

係留時間が12時間を超え、24時間以内の場合(係留時間が24時間を超える場合は、その超える時間12時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

5円50銭

2 桟橋または物揚場

総トン数1トンにつき(係留時間24時間につき。ただし、係留時間が24時間を超える場合は、その超える時間12時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

3円

漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者が漁業を営むために使用する場合1回につき

水揚げ金額の1,000分の0.5

プレジャーボートを係留する場合


艇長5メートル未満のもの 1隻1月につき

6,000円

艇長5メートル以上6メートル未満のもの 1隻1月につき

7,000円

艇長6メートル以上7メートル未満のもの 1隻1月につき

8,000円

艇長7メートル以上8メートル未満のもの 1隻1月につき

9,000円

艇長8メートル以上のもの 1隻1月につき

9,000円に、8メートルを超える艇長1メートルまでごとに3,000円を加算した額

3 係船浮標

総トン数1トンにつき(係留時間24時間につき。ただし、係留時間が24時間を超える場合は、その超える時間12時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

1円

4 上屋

敦賀港H上屋


一般使用(1月未満の使用をいう。以下同じ。)(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

20円

貨物搬入の6日目から15日目まで

25円

貨物搬入の16日目から25日目まで

35円

貨物搬入の26日目以後

50円

専用使用(1月を単位とする1月以上の使用をいう。以下同じ。)(1月1平方メートルにつき)

410円

敦賀港I上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

15円

貨物搬入の6日目から15日目まで

20円

貨物搬入の16日目から25日目まで

30円

貨物搬入の26日目以後

40円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

340円

敦賀港F上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

21円

貨物搬入の6日目から15日目まで

27円

貨物搬入の16日目から25日目まで

37円

貨物搬入の26日目以後

48円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

426円

敦賀港J上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

45円

貨物搬入の6日目から15日目まで

51円

貨物搬入の16日目から25日目まで

75円

貨物搬入の26日目以後

97円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

880円

敦賀港1号上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

34円

貨物搬入の6日目から15日目まで

38円

貨物搬入の16日目から25日目まで

59円

貨物搬入の26日目以後

72円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

653円

敦賀港鞠山南地区コンテナ・フレート・ステーション


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日から5日目まで

28円

貨物搬入の6日目から15日目まで

33円

貨物搬入の16日目から25日目まで

50円

貨物搬入の26日目以後

61円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

550円

福井港北1号上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

36円

貨物搬入の6日目から15日目まで

46円

貨物搬入16日目から25日目まで

64円

貨物搬入の26日目以後

82円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

750円

福井港北2号上屋


一般使用(1日1平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から5日目まで

29円

貨物搬入の6日目から15日目まで

37円

貨物搬入の16日目から25日目まで

49円

貨物搬入の26日目以後

69円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

615円

5 管理棟

1月1平方メートルにつき

2,000円

6 野積場

コンテナターミナルの区域内


コンテナの蔵置


長さ20フィートのコンテナに換算したコンテナの数1個1日につき

92円

コンテナ以外のものの蔵置


一般使用(1日1平方メートルにつき)

2円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

60円

附属設備の使用


コンテナ用電源設備


コンセント1口1時間につき

96円

コンテナターミナルの区域外


舗装した部分


一般使用(1日1平方メートルにつき)

2円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

60円

舗装していない部分


一般使用(1日1平方メートルにつき)

1円

専用使用(1月1平方メートルにつき)

30円

7 貯木場

1月1平方メートルにつき

28円

8 貯炭場

一般使用(1日1平方メートルにつき)

2円80銭

専用使用(1月1平方メートルにつき)

85円

9 軌道走行式荷役機械

1時間につき(使用時間が1時間を超える場合は、その超える時間30分ごとに使用料の額の半額を加算する。)


コンテナ専用のもの


コンテナターミナルの区域内のもの

6万6,000円

コンテナターミナルの区域外のもの

6万4,000円

コンテナ専用以外のもの

6万500円

10 廃油処理施設

ビルジ0.5立方メートルにつき


執務時間内

500円

執務時間外

執務時間内の使用料の額に、その5割に相当する額を加算した額

11 給油施設

給油量1リットルにつき

68円

備考

1 使用料の1件当たりの金額が100円に満たない場合は、100円とする。

2 使用料算定基礎欄(艇長を除く。)の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。ただし、総トン数が不明の船舶は、5トンとして計算する。

3 プレジャーボートとは、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業に使用する船舶を除く。)をいう。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)による地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

5 コンテナターミナルの区域とは、コンテナを専用に取り扱う区域として知事が定めるものをいう。

6 軌道走行式荷役機械の使用については、その運転に要する費用は、使用者の負担とする。

7 管理棟の使用期間が1月に満たないときは、備考2の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割により計算する。

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔昭和47年条例19号〕、一部改正〔昭和49年条例10号・54号・54年4号・55年8号・58年11号・60年19号・63年17号・平成元年33号・4年15号・7年18号・9年24号・12年78号・13年60号・16年56号・26年1号・令和元年4号〕)

占用目的

占用料算定基礎

福井港、敦賀港における占用料

鷹巣港、和田港および内浦港における占用料

長期建造物

1平方メートルにつき 年額

430円

290円

仮設工作物

1平方メートルにつき 月額

53円

26円

鉄塔

1基につき 年額

1,645円

1,645円

電柱

1本につき 年額

1,500円

1,500円

地下埋設管類

外径30センチメートル未満のもの1メートルにつき 年額

200円

200円

外径30センチメートル以上のもの1メートルにつき 年額

260円

260円

その他の占用

1平方メートルにつき 月額

53円

26円

備考

1 占用料の1件当たりの金額が100円に満たない場合は、100円とする。

2 占用料算定基礎欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。

3 占用料算定基礎が、年額の場合においてその占用期間が1年に満たないときは月割により計算し、月額の場合においてその占用期間が15日に満たないときは月額の半額とする。

4 電柱は、その支柱、側線を各1本とみなす。

5 消費税等が課される場合にあっては、その算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第3(第18条、第22条関係)

(追加〔平成13年条例60号〕、一部改正〔平成16年条例56号・17年55号・19年28号・26年1号・28年45号・令和元年4号〕)

施設名

利用料金算定基礎

利用料金の上限額

1 桟橋または船揚場

ディンギー型ヨット


一般使用 1隻1日につき

1,700円

専用使用 1隻1月につき

8,500円

1隻1年につき

8万5,000円

ディンギー型ヨット以外のヨットおよびモーターボート


艇長5メートル未満のもの


一般使用 1隻1日につき

3,400円

専用使用 1隻1月につき

1万7,000円

1隻1年につき

17万円

艇長5メートル以上6メートル未満のもの


一般使用 1隻1日につき

3,900円

専用使用 1隻1月につき

1万9,500円

1隻1年につき

19万5,000円

艇長6メートル以上7メートル未満のもの


一般使用 1隻1日につき

4,500円

専用使用 1隻1月につき

2万2,500円

1隻1年につき

22万5,000円

艇長7メートル以上8メートル未満のもの


一般使用 1隻1日につき

5,000円

専用使用 1隻1月につき

2万5,000円

1隻1年につき

25万円

艇長8メートル以上のもの


一般使用 1隻1日につき

5,000円に、8メートルを超える艇長1メートルまでごとに、1,700円を加算した額

専用使用 1隻1月につき

2万5,000円に、8メートルを超える艇長1メートルまでごとに、8,500円を加算した額

1隻1年につき

25万円に、8メートルを超える艇長1メートルまでごとに、8万5,000円を加算した額(浮桟橋にあっては、中欄に掲げる区分に従い当該区分ごとに定める額に、それぞれの2割に相当する額を加算した額)

2 駐車場

(1) 原動機付自転車および自動2輪車


一般使用 1台1日につき

600円

専用使用 1台1月につき

3,000円

1台1年につき

3万円

(2) 普通自動車および小型特殊自動車


一般使用 1台1日につき

1,200円

専用使用 1台1月につき

6,000円

1台1年につき

6万円

(3) 1および2に掲げる自動車以外の自動車


一般使用 1台1日につき

2,400円

専用使用 1台1月につき

1万2,000円

1台1年につき

12万円

3 給水施設

一般使用 1基1回30分につき

240円

専用使用 1基1月につき

6,000円

1基1年につき

6万円

4 給電施設

一般使用 1基1回1時間につき

240円

専用使用 1基1月につき

6,000円

1基1年につき

6万円

5 シャワー室

1人1回10分につき

240円

6 船具保管庫

1個1月につき

2,900円

1個1年につき

2万9,000円

備考

1 「ディンギー型ヨット」とは、艇長6メートル以下のヨットで、センターボートの上げ下ろしが手動でできるものをいう。

2 「原動機付自転車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、「自動2輪車」とは同法第3条に規定する大型自動2輪車および普通自動2輪車を、「普通自動車」とは同条に規定する普通自動車を、「小型特殊自動車」とは同条に規定する小型特殊自動車を、「自動車」とは同法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

3 利用料金算定基礎欄に定める各単位(艇長に係るものを除く。)については、各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。

4 消費税等が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額(この額に10円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てた額)とする。

5 桟橋または船揚場の使用の承諾を受けた艇については、1隻1台までの駐車場の利用料金は徴収しない。

6 給水施設または給電施設の専用使用および船具保管庫の使用の承諾の期間は、桟橋または船揚場の専用使用の承諾の期間を超えてはならない。

別表第4(第18条、第22条関係)

(追加〔平成16年条例56号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

施設名

利用料金算定基礎

利用料金の上限額

1 船揚場

艇長7メートル未満のもの


1隻1月につき

5,900円

1隻1年につき

5万9,000円

艇長7メートル以上のもの


1隻1月につき

7,500円

1隻1年につき

7万5,000円

2 浮桟橋

艇長7メートル未満のもの


1隻1月につき

1万6,600円

1隻1年につき

16万6,000円

艇長7メートル以上のもの


1隻1月につき

2万1,000円

1隻1年につき

21万円

備考

1 利用料金の算定に係る期間は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とし、12月をもって1年とする。

2 消費税等が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額(この額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

福井県港湾施設管理条例

昭和37年9月29日 条例第45号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第45号
昭和37年12月21日 条例第57号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和46年3月15日 条例第12号
昭和47年3月23日 条例第19号
昭和48年10月3日 条例第46号
昭和49年3月25日 条例第10号
昭和49年10月3日 条例第54号
昭和50年10月6日 条例第41号
昭和51年7月9日 条例第29号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和52年6月14日 条例第40号
昭和53年3月25日 条例第19号
昭和53年7月11日 条例第43号
昭和54年3月5日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第8号
昭和56年3月28日 条例第19号
昭和56年7月11日 条例第43号
昭和58年3月9日 条例第11号
昭和59年3月24日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第19号
昭和63年3月26日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第33号
平成元年12月27日 条例第60号
平成2年12月27日 条例第37号
平成3年3月8日 条例第10号
平成4年3月26日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第20号
平成5年7月13日 条例第36号
平成6年3月31日 条例第16号
平成7年3月16日 条例第3号
平成7年3月16日 条例第18号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第13号
平成11年3月16日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第32号
平成12年3月21日 条例第78号
平成13年3月26日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第60号
平成15年3月12日 条例第24号
平成16年3月24日 条例第31号
平成16年6月24日 条例第47号
平成16年10月20日 条例第56号
平成17年7月11日 条例第55号
平成17年10月11日 条例第71号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年3月9日 条例第28号
平成19年12月26日 条例第72号
平成21年10月8日 条例第45号
平成22年3月19日 条例第10号
平成23年7月20日 条例第26号
平成24年3月21日 条例第8号
平成25年10月10日 条例第47号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第45号
平成30年3月22日 条例第18号
令和元年7月30日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第24号