○福井県港湾施設管理条例に規定する制限水域の指定

平成16年6月29日

福井県告示第425号

福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)第3条の2第3項に規定する知事が指定する区域を次のように定める。

1 制限水域の区域

港湾名

対象となる水域施設名

制限水域の区域

敦賀港

被覆外泊地

鞠山北B岸壁(延長240m)、鞠山北C岸壁(延長240m)、鞠山南A岸壁(延長310m)および鞠山南B岸壁(延長180m)の前面水域で、水際線から70m以内の区域ならびに北陸電力・敦賀セメント共同岸壁(延長288.2m)および敦賀セメント・北陸電力共同岸壁(延長250m)の前面水域で、水際線から80m以内の区域。

被覆内泊地

金ヶ崎C岸壁(延長170m)および金ヶ崎D岸壁(延長130m)の前面水域で、水際線から70m以内の区域ならびに川崎・松栄B岸壁(延長185m)および川崎・松栄C岸壁(延長185m)の前面水域で、水際線から70m以内の区域。

福井港

北航路泊地

北1号岸壁(延長185m)、北2号岸壁(延長185m)、北3号岸壁(延長185m)、北4号岸壁(延長130m)、北5号岸壁(延長130m)、北6号岸壁(延長130m)、北7号岸壁(延長130m)、北8号岸壁(延長130m)の前面水域で、水際線から70m以内の区域および北陸電力2号ドルフィンの桟橋の前面水域で、桟橋の中心部からの延長がそれぞれ78.5m、水際線から60m以内の区域。

内浦港

内浦1号岸壁前面泊地

内浦1号岸壁(延長205m)の前面水域で、水際線から60m以内の区域。

内浦2号岸壁前面泊地

内浦2号岸壁(延長160m)の前面水域で、水際線から60m以内の区域。

2 制限水域の区域の縦覧

制限水域の区域の縦覧については、福井県土木部港湾空港課のホームページに公開して縦覧に供する。

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年告示第167号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第523号)

この告示は、平成20年9月13日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この告示は、平成24年3月23日から施行する。

(平成25年告示第164号)

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

(平成26年告示第390号)

この告示は、平成26年7月31日から施行する。

(令和5年10月31日告示第427号)

この告示は、令和5年10月31日から施行する。

(令和6年11月26日告示第478号)

この告示は、令和6年11月26日から施行する。

――――――――――

平成17年7月26日

福井県告示第627号

福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)第3条の2第3項に規定する知事が指定する区域を次のように定める。

1 制限水域の区域

港湾名

対象となる水域施設名

制限水域の区域

敦賀港

被覆外泊地

鞠山北D岸壁(延長240m)の前面水域で、水際線から70m以内の区域。

2 使用を制限する期間

平成17年7月26日(火)から平成17年7月31日(日)まで

3 区域の縦覧場所

敦賀市桜町2番1号

福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所

福井県港湾施設管理条例に規定する制限水域の指定

平成16年6月29日 告示第425号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
平成16年6月29日 告示第425号
平成20年3月18日 告示第167号
平成20年9月9日 告示第523号
平成24年3月23日 告示第119号
平成25年3月29日 告示第164号
平成26年7月31日 告示第390号
令和5年10月31日 告示第427号
令和6年11月26日 告示第478号