○福井県港湾施設管理条例に規定するコンテナターミナルの区域の指定

平成22年10月4日

福井県告示第501号

福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第10号)に基づく改正後の福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)別表第一備考5に規定する知事が指定する区域を次のように定める。

1 コンテナターミナルの区域

別図のとおり(別図は省略し、縦覧に供する。)

2 コンテナターミナルの区域の縦覧

コンテナターミナルの区域の縦覧については、福井県土木部港湾空港課のホームページに公開して縦覧に供する。

この告示は、平成22年10月5日から施行する。

(令和6年11月26日告示第479号)

この告示は、令和6年11月26日から施行する。

福井県港湾施設管理条例に規定するコンテナターミナルの区域の指定

平成22年10月4日 告示第501号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
平成22年10月4日 告示第501号
令和6年11月26日 告示第479号