○福井県入港料徴収条例

昭和53年3月25日

福井県条例第1号

福井県入港料徴収条例を公布する。

福井県入港料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2第1項の入港料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入港料の徴収)

第2条 入港料は、福井港、敦賀港または内浦港(以下「港湾」という。)の港湾区域(法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により公告された港湾区域をいう。以下同じ。)に入港する船舶(総トン数700トン未満の船舶を除く。以下同じ。)から徴収する。

(納付義務者等)

第3条 自己のために船舶を運航の用に供する者(以下「運航者」という。)は、船舶が港湾の港湾区域に入港するときは、知事が定める期日までに、入港料を納付しなければならない。

(入港料の料率)

第4条 入港料の料率は、入港1回について総トン数1トンにつき2円に20銭を加算した額(以下「基準料率」という。)とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶に係る入港料の料率は、入港1回について総トン数1トンにつき2円とし、内航船舶(本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶をいう。)に係る入港料の料率は、基準料率を2分の1に減じた額とする。

(一部改正〔平成元年条例32号・9年24号・26年1号・令和元年4号〕)

(入港料の減免)

第5条 次の各号の一に該当する船舶の入港については、入港料を免除する。

(1) 同一船舶が同一航海において2以上の港湾の港湾区域に連続して入港する場合の2港目以後の入港

(2) 同一船舶が同一港湾の港湾区域に1日2回以上入港する場合の2回目以後の入港

(3) 同一船舶が同一港湾の港湾区域に1月11回以上入港(前2号の規定により入港料を免除する船舶の入港を除く。)する場合の11回目以後の入港

2 前項に定めるもののほか、知事は、公益その他特別の理由があると認める船舶の入港については、入港料を減額し、または免除することができる。

(入港料の不還付)

第6条 既に納付した入港料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(関係書類の提示等)

第7条 知事は、この条例の施行に関し必要な限度において、運航者もしくはその代理人または船長に対して質問し、または船舶国籍証書その他の書類の提示もしくは提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年条例71号〕)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例71号〕)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条および第16条の規定 公布の日から起算して30日を経過した日

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

福井県入港料徴収条例

昭和53年3月25日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第32号
平成9年3月21日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第32号
平成17年10月11日 条例第71号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号