○港湾区域内等における行為の規制等に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第26号
港湾区域内等における行為の規制等に関する条例を公布する。
港湾区域内等における行為の規制等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)および港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、県が管理する港湾区域内および港湾隣接地域内における行為の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の指定)
第2条 政令第14条第1号の規定により指定する施設および構築物の載荷重は、別表第1のとおりとする。
2 政令第14条第2号の規定により指定する廃物は、ごみ、粗大ごみ、廃木、汚泥、ふん尿、廃油、廃液、鉱さい、土砂その他これらに類するものとする。
(1) 法第37条第1項第1号に掲げる行為
ア 水管、下水道管もしくはガス管または電柱もしくは電線の埋設または架設のための占用 5年
イ 施設または工作物の設置を伴う占用 3年
ウ その他の占用 1年
(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為 6月
(3) 法第37条第1項第3号に掲げる行為 1年
(4) 法第37条第1項第4号に掲げる行為 1年
(変更の承認等)
第4条 許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
2 法第37条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)を調えた者は、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事と協議しなければならない。
(届出)
第5条 許可を受けた者または協議を調えた者は、当該許可または協議に係る行為を開始し、休止し、再開し、または完了したときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者)を変更したときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第6条 知事は、法第56条の4第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、許可の条件を変更し、許可に係る行為の中止を命じ、その他必要な措置を講じることができる。
(1) 許可を受けた者が、当該許可の日から3月以内に、正当な理由がなく当該許可に係る行為に着手しないとき。
(2) 許可を受けた者が、第4条第1項の承認を受けないで変更に係る行為に着手したとき。
(3) 許可を受けた者が、第8条の占用料または土砂採取料の納付を怠ったとき。
(4) 許可に係る行為が、港湾の開発、利用または保全に支障を与えることとなったとき。
(5) 許可に係る水域または公共空地を公用または公共の用に供する必要があるとき。
(原状回復等)
第7条 許可を受けた者または協議を調えた者は、当該許可もしくは協議に係る行為を完了したとき、または当該許可を取り消されたときは、直ちに、原状回復その他適切な措置を講じなければならない。
(占用料等)
第8条 法第37条第1項第1号または第2号に掲げる行為の許可を受けた者は、別表第2に掲げる金額の占用料または土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の免除)
第9条 知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部または一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第10条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(過怠金)
第11条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 構築物の載荷重(1平方メートル当たり) | ||
施設の背後から5メートル以内の区域 | 施設の背後から5メートルを超える区域 | ||
護岸 | 港内 | 1トン | 10トン |
海岸 | 5トン | 10トン | |
岸壁 | 4トン | 10トン | |
物置場 | 1.5トン | 10トン |
別表第2(第8条関係)
(一部改正〔平成13年条例27号・26年1号・令和元年4号〕)
1 占用料
占用の目的 | 算定基礎 | 金額(年額) |
1 水域貯木場または木材整理場 | 1平方メートルにつき | 30円 |
2 建築物または構築物 | 1平方メートルにつき | 290円 |
3 物干場または物置場 | 1平方メートルにつき | 290円 |
4 地下埋設管 | ||
(1) 外径30センチメートル未満 | 1メートルにつき | 200円 |
(2) 外径30センチメートル以上 | 1メートルにつき | 260円 |
5 電柱または支柱 | 1本につき | 1,500円 |
6 鉄塔またはこれに類するもの | 1基につき | 1,645円 |
7 その他 | 1平方メートルにつき | 160円 |
備考
1 算定基礎の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
2 占用期間が1年に満たないときは、月割りにより計算し、1月未満の端数は、1月に切り上げる。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
4 1件当たりの占用料の金額が100円に満たないときは、これを100円に切りあげる。
2 土砂採取料
区分 | 算定基礎 | 金額 |
砂 砂利 土砂 土 栗石(径0.1メートル以上0.2メートル未満) 玉石(径0.2メートル以上0.35メートル未満) | 1立方メートルにつき | 136円40銭 |
石材(径0.35メートル以上) | 1立方メートルにつき | 199円10銭 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。
2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。