○福井空港条例

昭和41年3月29日

福井県条例第2号

福井空港条例を公布する。

福井空港条例

(趣旨)

第1条 この条例は、福井空港(以下「空港」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例43号〕)

(設置)

第2条 空港を坂井市に設置する。

(一部改正〔平成17年条例65号・20年43号〕)

(運用時間)

第3条 空港の運用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、この運用時間を変更することができる。

2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、空港施設の点検等を行ない、航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(全部改正〔昭和43年条例38号〕)

(空港施設の使用届)

第4条 航空機の離着陸または停留のため空港の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ航空機の種類、その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(航空機の重量の制限)

第5条 離陸重量または着陸重量の換算単車輪荷重が8.5トンをこえる航空機は、空港の施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量または着陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、当該各号に定める換算係数を乗じて算出するものとする。

(1) 単車輪型式 0.45

(2) 複車輪型式 0.35

(3) 複複車輪型式 0.22

3 知事は、第1項ただし書の規定により許可をする場合には、空港の施設の状況、使用ひん度を考慮し、空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなければならない。

(航空機の停留等の制限)

第6条 使用者は、知事の定める場所以外の場所において、航空機を停留させ、もしくは航空機に旅客を乗降させ、または貨物の積卸しをしてはならない。

(立入りの制限)

第7条 何人も着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域には、立ち入ってはならない。ただし、知事が立入りの必要があると認めた者は、この限りでない。

(車両の使用および取扱いの制限)

第8条 空港において車両の使用または取扱いをする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 知事が指定する区域内において車両の運転をすること。

(2) 知事が定める場所以外の場所において駐車し、または車両の修理もしくは清掃をすること。

(給油作業等の制限)

第9条 空港において航空機の取扱いをする者は、次の各号に掲げる場合には、航空機の給油または排油を行なってはならない。

(1) 給油装置または排油装置が不完全な状態にある場合

(2) 発動機が運転中または加熱状態にある場合

(3) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいる場合

(4) 航空機の無線設備または電気設備を操作し、その他静電火花放電を起すおそれのある物件を使用している場合

(5) 航空機または給油装置もしくは排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地している場合

(爆発物等の運搬等の禁止)

第10条 空港においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 知事の許可を受けないで爆発物または危険を伴う可燃物を携帯し、または運搬すること。

(2) 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体ガスその他これに類する物件を保管し、または貯蔵すること。

(3) 知事の許可を受けないで裸火を使用し、または知事が禁止する場所において喫煙すること。

(4) 前各号のほか、爆発その他の危険を発生させるおそれのある行為をすること。

(工作物の設置および土地等の使用許可等)

第11条 空港内に工作物を設置し、または空港内の土地、建物等(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増改築し、もしくは当該工作物の用途を変更し、または土地等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。

2 知事は、前項の規定による許可に、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、行政財産の使用料に関する条例(昭和39年福井県条例第3号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和43年条例38号〕)

(空港内営業の許可等)

第12条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。

3 営業を休止し、または廃止しようとする者は、知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 知事は、第11条の規定により工作物の設置もしくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)または前条の規定により構内営業の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)が、この条例の規定に違反したとき、もしくは許可の条件に従わなかったとき、または知事が空港管理上特に必要と認めたときは、その許可を取消し、または使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(調査および報告)

第14条 知事は、空港の施設の管理の適正を確保するため、工作物設置者等または構内営業者に対し報告を求め、または職員をして調査させることができる。

(原状回復)

第15条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、もしくは当該土地等の使用を終えたとき、または第13条の規定により許可を取り消されたときは、すみやかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(着陸料等の納付)

第16条 空港に航空機を着陸および停留させた者は、別表に定める額の着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の着陸料等の納付方法は、規則で定める。

(着陸料等の減免)

第17条 知事は、航空機が次の各号の一に該当するときは、着陸料等を減免することができる。

(1) 公用のため使用される航空機が着陸するとき。

(2) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸または停留を命ぜられて着陸し、または停留するとき。

(3) 空港を離陸後やむをえない事情のため、他の空港に着陸することなく再び着陸したとき。

(4) 災害のためやむを得ず着陸し、または停留したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事情があるとき。

(着陸料等の不還付)

第18条 すでに納付した着陸料等は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定に違反して航空機を停留させ、もしくは航空機に旅客を乗降させ、または貨物の積卸しをした者

(2) 第8条の規定に違反して車両を使用し、または車両の取扱いをした者

(3) 第9条の規定に違反して、給油または排油を行った者

(4) 第10条の規定に違反して、同条各号の一に掲げる行為をした者

(5) 第11条に規定する許可を受けないで工作物を設置し、または土地等を使用した者

(6) 第12条に規定する許可を受けないで営業した者

(一部改正〔平成7年条例3号〕)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第27号で昭和41年6月30日から施行)

(着陸料の金額の特例)

2 他人の需要に応じ有償で旅客または貨物の運送の用に供される航空機の着陸1回ごとの着陸料の金額は、当分の間、別表の規定にかかわらず、同表着陸料の項金額の欄に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。

(追加〔平成11年条例36号〕)

(昭和41年条例第32号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第5号で昭和44年3月1日から施行)

(昭和46年条例第50号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第54号で昭和52年12月1日から施行)

(昭和61年条例第48号)

この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井空港条例別表の規定にかかわらず、最大離陸重量が6トン以下の航空機の着陸1回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間は800円と、平成11年1月1日から同年12月31日までの間は900円とする。

(平成11年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井空港条例附則第2項および福井空港条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第15号)附則第2項の規定にかかわらず、他人の需要に応じ有償で旅客または貨物の運送の用に供される最大離陸重量が6トン以下の航空機の着陸1回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成11年12月31日までの間は600円とする。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成20年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(一部改正〔昭和41年条例32号・43年38号・46年50号・52年46号・61年48号・平成元年34号・9年25号・10年15号・26年1号・令和元年4号〕)

区分

金額

備考

着陸料

航空機の着陸1回ごとに次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に定める額

1 最大離陸重量が6トン以下の航空機 1,000円

2 最大離陸重量が6トンを超える航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額((2)にあっては、(2)に定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

(1) 6トン以下の重量 700円

(2) 6トンを超える重量 1トンごとに590円

1 1トン未満の重量は、1トンとして計算する。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に1.1を乗じて得た額とする。

停留料

航空機の停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に定める額

1 最大離陸重量が23トン以下の航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額((3)にあっては、(3)に定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

(1) 3トン以下の重量 810円

(2) 3トンを超え6トン以下の重量 810円

(3) 6トンを超え23トン以下の重量 1トンごとに30円

2 最大離陸重量が23トンを超える航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める料率を適用して得た額を合計して得た額

(1) 25トン以下の重量 1トンごとに90円

(2) 25トンを超え100トン以下の重量 1トンごとに80円

(3) 100トンを超える重量 1トンごとに70円

1 6時間以上停留する場合に限り適用する。

2 1トン未満の重量は、1トンとして計算する。

3 消費税等が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に1.1を乗じて得た額とする。

福井空港条例

昭和41年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第32号
昭和43年12月24日 条例第38号
昭和46年10月5日 条例第50号
昭和52年10月1日 条例第46号
昭和61年12月26日 条例第48号
平成元年3月27日 条例第34号
平成7年3月16日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第25号
平成10年3月25日 条例第15号
平成11年7月21日 条例第36号
平成17年10月11日 条例第65号
平成20年10月16日 条例第43号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号