○福井県立ヘリポート条例
平成3年3月8日
福井県条例第1号
福井県立ヘリポート条例を公布する。
福井県立ヘリポート条例
(設置)
第1条 福井県における航空運送の用に供するため、福井県立ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 ヘリポートの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭ヘリポート | 小浜市高塚 |
(運用時間)
第3条 ヘリポートをヘリコプターの離着陸に供用する時間(以下「運用時間」という。)は、午前7時から午後7時までとする。ただし、知事は、必要と認めるときは、この運用時間を変更することができる。
(使用の届出等)
第4条 ヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前条に規定する運用時間外にやむを得ない理由によりヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、前項の許可にヘリポートの管理運営上必要な条件を付し、またはこれを変更することができる。
(使用の禁止等)
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘリコプターの離着陸もしくは停留のためヘリポートを使用しようとする者に対してその使用を禁止し、もしくは使用している者に対してその使用の中止を命じ、またはこれらの者に対して管理運営上必要な指示をすることができる。
(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則またはこれらに基づく命令に違反したとき。
(2) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
2 知事は、最大離陸重量が11トンを超えるヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用しようとする者に対しては、その使用を禁止するものとする。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(給油または排油作業の制限)
第7条 ヘリポート内においてヘリコプターの給油または排油の取扱いを行う者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給油または排油を行ってはならない。
(1) 給油装置または排油装置が不完全な状態にあるとき。
(2) 発動機が運転中または加熱状態にあるとき。
(3) 必要な危険予防措置が講じられているときを除き、旅客がヘリコプター内にいるとき。
(4) ヘリコプターの無線設備または電気設備を操作し、その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
(5) ヘリコプターまたは給油装置もしくは排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認めるとき。
(入場の制限等)
第8条 知事は、混雑を予防する必要があると認めるときその他ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し、または禁止することができる。
(立入りの制限)
第9条 着陸帯、誘導路、エプロンその他の知事が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員および旅客
(2) ヘリポートに勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が必要があると認めた者
(車両の使用または取扱いの制限)
第10条 ヘリポート内において車両の使用または取扱いをする者は、制限区域において車両を運転し、または知事が定める駐車場以外の場所において車両を駐車し、修理し、もしくは清掃してはならない。ただし、知事が必要があると認めたときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第11条 何人も、ヘリポート内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 知事の許可を受けないで爆発物または危険を伴う可燃物を携帯し、または運搬すること。
(2) 知事が定める場所以外の場所において可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、または貯蔵すること。
(3) 知事の許可を受けないで裸火を使用し、または知事が定める場所以外の場所において喫煙すること。
(4) 標札、標識その他ヘリポートの施設または駐車中の車両をき損し、または汚損すること。
(5) 知事が定める場所以外の場所においてごみその他汚物を捨てること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理運営上支障がある行為をすること。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対して、退場その他必要な措置を命ずることができる。
(着陸料等の納付)
第12条 使用者は、別表に掲げる額の着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)を、規則で定めるところにより、納付しなければならない。
(着陸料等の減免)
第13条 知事は、ヘリコプターが次の各号のいずれかに該当するときは、着陸料等を減免することができる。
(1) 公用のため使用されるヘリコプターが着陸するとき。
(2) 行政上の必要から着陸または停留を命ぜられて着陸し、または停留するとき。
(3) ヘリポートを離陸後やむを得ない事情のため、他のヘリポートに着陸することなく再び着陸したとき。
(4) 災害のためやむを得ず着陸し、または停留したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事情があるとき。
(着陸料等の不還付)
第14条 既に納付した着陸料等は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(工作物の設置等の許可等)
第15条 ヘリポート内に工作物を設置し、またはヘリポート内の土地、建物等を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増改築し、もしくはその用途を変更し、または当該土地、建物等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の許可にヘリポートの管理運営上必要な条件を付し、またはこれを変更することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、行政財産の使用料に関する条例(昭和39年福井県条例第3号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(検査)
第16条 知事は、ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは、前条第1項の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)の施設に立ち入ってその使用状況について検査することができる。
(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則またはこれらに基づく命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第18条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、もしくは当該土地、建物等の使用を終えたとき、または前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第19条 ヘリポート内の施設をき損し、汚損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第20条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による届出をせずにヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用した者
(2) 第4条第2項の許可を受けないで運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用した者
(3) 第6条の規定に違反した者
(4) 第7条の規定に違反した者
(5) 第10条の規定に違反した者
(6) 第11条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
(7) 第15条第1項の許可を受けないで工作物を設置し、または土地、建物等を使用した者
(一部改正〔平成7年条例3号・12年32号〕)
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月10日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)抄
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県立ヘリポート条例別表の規定にかかわらず、最大離陸重量が6トン以下のヘリコプターの着陸1回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間は800円と、平成11年1月1日から同年12月31日までの間は900円とする。
附則(平成12年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成9年条例24号・10年14号・26年1号・令和元年4号〕)
区分 | 金額 | 備考 |
着陸料 | ヘリコプターの着陸1回ごとに次の各号に掲げるヘリコプターの区分に応じ当該各号に定める額 1 最大離陸重量が6トン以下のヘリコプター 1,000円 2 最大離陸重量が6トンを超えるヘリコプター 当該ヘリコプターの最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額((2)にあっては、(2)に定める料率を適用して得た額)を合計して得た額 (1) 6トン以下の重量 700円 (2) 6トンを超える重量 1トンごとに590円 | 1 1トン未満の重量は、1トンとして計算する。 2 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に1.1を乗じて得た額とする。 |
停留料 | ヘリコプターの停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに当該ヘリコプターの最大離陸重量を次の各号に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じ当該各号に定める額(第3号にあっては、同号に定める料率を適用して得た額)を合計して得た額 1 3トン以下の重量 810円 2 3トンを超え6トン以下の重量 810円 3 6トンを超える重量 1トンごとに30円 | 1 6時間以上停留する場合に限り適用する。 2 1トン未満の重量は、1トンとして計算する。 3 消費税等が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に1.1を乗じて得た額とする。 |