○砂防指定地管理条例
平成15年3月12日
福井県条例第6号
砂防指定地管理条例を公布する。
砂防指定地管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)および砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)に定めるもののほか、砂防指定地(法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 何人も、砂防設備(法第1条に規定する砂防設備をいう。以下同じ。)を損壊してはならない。
(許可を要する行為)
第3条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転または除却
(2) 竹木の伐採、竹木以外の植物の採取
(3) 竹木の滑下
(4) 土地の掘削、盛土、開墾その他土地の形状を変更する行為
(5) 土石(砂を含む。)の採取
(6) 竹木または草の根の採掘
(7) 家畜類の放牧または継続的な係留
(8) たき火または火入れ
(砂防設備の使用)
第4条 砂防設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間満了後、引き続き許可に係る行為をしようとする者は、許可の期間満了の日の1月前までに、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(経過措置)
第8条 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地内において、第3条各号の一に掲げる行為をしている者は、当該砂防指定地の指定のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第10条 許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第11条 許可を受けた者が死亡または解散したときは、その相続人または清算人は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(行為の完了、廃止等の届出)
第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したとき、または当該許可に係る行為を廃止し、もしくは休止しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第13条 許可を受けた者について相続、合併または分割(当該許可に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該許可に係る権利を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継の日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(監督処分)
第15条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定または許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 砂防工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役もしくは禁錮または2万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(3) 第4条の規定に違反した者
(4) 第6条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(5) 第9条第1項の規定に違反した者
(6) 第15条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に砂防指定地管理規則(昭和45年福井県規則第64号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。