○福井県土採取規制条例施行規則
平成12年12月25日
福井県規則第127号
福井県土採取規制条例施行規則を公布する。
福井県土採取規制条例施行規則
福井県土採取規制条例施行規則(昭和48年福井県規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県土採取規制条例(平成12年福井県条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市町、大字、字、小字および地番
(2) 一定の地物、施設または工作物からの距離および方向
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(認可の申請書)
第3条 条例第4条第1項本文の認可を受けようとする者は、土採取計画認可申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。
2 条例第6条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土採取場の位置を示した縮尺5万分の1以上の地図
(2) 土の運搬の経路を示す見取図
(3) 土採取場およびその周辺の状況を示した見取図
(4) 採取計画を示す土採取場の実測平面図、実測縦断面図および20メートルごとの実測横断面図
(5) 前号の実測縦断面図および実測横断面図に基づく土の採取区域の求積図および土量計算書
(6) 土砂等の流出防止方法を示した図面、排水構造図および土の採取に係る跡地の保護工法を示した図面
(7) 土採取場およびこれに隣接する土地の公図の写し
(8) 土採取場で土の採取を行うことについて申請者が権原を有することまたは権原を取得する見込みが十分であることを示す書類
(9) 土の採取に係る行為に関し、他の法令に基づく許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることまたは受ける見込みが十分であることを示す書類
(10) 土質試験の結果を示した書類
(11) その他知事が特に必要と認める書類
(採取計画に定める事項)
第5条 条例第5条第7号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土の採取の目的
(2) 採取した土の運搬方法および搬出先
(認可の基準)
第6条 条例第8条第2項の基準の細目的事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土の採取量が土採取場における土の存在状況、設備能力、自然条件、土の採取方法、跡地処理(のり面処理、埋戻し等をいう。)等を考慮して適正なものであること。
(2) 土の採取期間が、山地または丘陵地において行う土の採取については2年以内、平地において行う土の採取については1年以内であること。
(3) 土の採取方法が原則として階段式採取法、傾斜面採取法または平面採取法であること。
(4) 土の採取によるのり面の勾配が、地山の土質、切土高等から総合的に判断して、のり面の安定を確保できるものであること。
(5) 土の採取箇所の最も高い地点と最も低い地点との垂直距離が5メートルを超えるときは、垂直距離5メートルごとに1.5メートル以上の平場が設けられること。ただし、垂直距離が20メートルを超えるときは、垂直距離20メートルごとに3.5メートル以上の平場が併せて設けられること。
(6) 陸掘り(土の採取区域に隣接する土地のうち最も低い地点(以下「採取地最低地点」という。)よりも掘り下げることをいう。)における掘削の深さが原則として採取地最低地点から5メートル以内であること。ただし、地下水の影響、保安距離、土の採取中の保安対策等から総合的に判断して支障がないと知事が認めるときは、8メートル以内であること。
(7) 陸掘りをするときは、土の採取後は、原則として採取地最低地点の高さまで埋戻しが行われること。
(8) 土採取場に隣接する土地と土の採取区域との保安距離が2メートル以上置かれること。ただし、隣地に人家、公共施設等があるときは、土質および地形を勘案の上、保安上必要な距離が置かれること。
(9) 土俵積、土盛堤、柵等の土砂流出防止施設が設置されること。
(10) 表面水、湧水等によるのり面の崩壊のおそれがあるときは、排水溝、水抜きのための地中埋設管等の排水施設が設置されること。
(11) 散水、防塵剤散布および運搬車両の洗い場の設置等の土の飛散を防止するために必要な措置がとられること。
(12) 沈殿池を設置する等の汚濁水の流出を防止するために必要な措置がとられること。
(13) 土採取場の入口には、危険であることを表示した標識を設置するとともに、土採取場の周囲に有刺鉄線柵、トタン塀、板塀等を設置する等の危険を防止するために必要な措置がとられること。
(14) 騒音、振動等の防止に配慮し、土の採取時間が、午前8時から午後7時までの間であること。
(15) 土採取場から公道に接続する地点およびその地点から公道沿いのおよそ100メートルの地点すべてに土採取場を予知できる標識を設置するとともに、交通量の多い場所では、運搬路の必要な箇所に交通整理員を配置する等の交通事故を防止するために必要な措置がとられること。
(16) 土の採取行為を完了したときは、土の採取面および埋戻し面に土質および地質に応じて植栽、土留工の施工等の土砂の崩壊等を防止するために必要な措置がとられること。
(17) 土の採取行為を完了したときは、恒久的な土砂流出防止施設および排水施設が設置されること。
(1) 土採取場の採取跡地の実測平面図、実測縦断面図および20メートルごとの実測横断面図
(2) 前号の実測縦断面図および実測横断面図に基づく土の採取区域の求積図および土量計算書
(3) 土砂等の流出防止方法を示した図面、排水構造図および土の採取に係る跡地の保護工法を示した図面
(1) のり長が3メートル以上の土の採取
(2) 切土高が2メートル以上の土の採取
(3) 掘削の深さが2メートル以上の土の採取
(4) 土の採取量が500立方メートル以上の規模で行う土の採取
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成18年規則9号・令和4年20号〕)
(一部改正〔令和4年規則20号〕)