○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例
平成16年3月24日
福井県条例第30号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例を公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 法第10条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、法第18条第3項に規定する公告があるまでの間、当該許可に係る対策工事等(法第12条に規定する対策工事等をいう。)を行う土地の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例25号〕)
(住所、氏名等の変更の届出)
第3条 許可を受けた者(次条の規定により届出をした者を含む。以下同じ。)は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第4条 許可を受けた者から相続、合併、分割または譲渡により当該許可に係る地位を承継した者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法およびこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第73号で平成16年12月1日から施行)
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。