○指定水防管理団体の定員の基準に関する条例

昭和24年11月1日

福井県条例第60号

指定水防管理団体の水防団体の定員の基準に関する条例を次のように制定する。

指定水防管理団体の水防団員の定員に関する条例

第1条 指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、次の各号の標準によるものとする。但し、水防管理者が水防実施に支障ないと認める場合は、この限りではない。

(1) 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長20米につき1人

(2) その他の箇所については、その延長50米につき1人

この条例は、公布の日から施行する。

指定水防管理団体の定員の基準に関する条例

昭和24年11月1日 条例第60号

(昭和24年11月1日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 水防・砂防
沿革情報
昭和24年11月1日 条例第60号