○福井県水防協議会条例

昭和24年11月1日

福井県条例第61号

福井県水防協議会条例を次のように制定する。

福井県水防協議会条例

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、福井県水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成12条例77号〕)

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(委員)

第3条 委員の数は、15人以内とする。

2 関係行政機関の職員または関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(一部改正〔平成12年条例77号・26年31号〕)

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 知事は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、または解嘱することができる。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(議長)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(会議)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上が出席するのでなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例77号・26年31号〕)

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事および書記若干人を置き、会長が命じ、または委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(その他)

第8条 この条例に定めるものおよび協議会がみずから定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第77号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福井県水防協議会条例

昭和24年11月1日 条例第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 水防・砂防
沿革情報
昭和24年11月1日 条例第61号
平成12年3月21日 条例第77号
平成26年3月20日 条例第31号