○水防のため出動する車両に掲げる標識および水防に用いる信号に関する規則
昭和24年11月4日
福井県規則第70号
水防法第11条及び第13条の規定により、〔水防のため出動する車馬に掲げる標識及び水防に用いる信号に関する規則〕を次のように制定する。
水防のため出動する車両に掲げる標識および水防に用いる信号に関する規則
(題名改正〔平成17年規則73号〕)
(車両に掲げる標識)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)(以下「法」という。)第18条の知事の定める標識は様式のとおりとする。
(一部改正〔平成17年規則73号〕)
(水防信号)
第2条 法第20条第1項の規定による水防信号は、次に掲げるものとする。
(1) 第1信号 警戒水位に達したことを知らせるもの。
(2) 第2信号 水防団員および消防機関に属する者の全員が出動しなければならないことを知らせるもの。
(3) 第3信号 必要と認める区内域の居住者に、避難のため立ち退かなければならないことを知らせるもの。
(一部改正〔昭和30年日規則36号・平成17年規則73号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第73号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和30年規則36号・平成17年73号〕)
水防信号
方法 区分 | 警鐘信号 | サイレン信号 |
第1信号 | なし | |
第2信号 | ||
第3信号 |
備考
1 信号は適宜の時間継続すること。
2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。
3 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとすること。
(追加〔平成17年規則73号〕)