○福井県水防施設費補助規程

昭和27年1月11日

福井県告示第5号

福井県水防施設費補助規程を次のように制定する。

福井県水防施設費補助規程

(趣旨)

第1条 知事は、水災を警戒し、防ぎよ❜❜し、およびこれによる被害を軽減するために必要な水防施設の充実強化を図るため、水防施設費国庫補助規則(昭和26年建設省令第5号)第13条の規定に基き、水防管理団体に対して、この規程の定めるところにより補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、水防管理団体が水防施設を整備するための費用に対して、毎年度予算の範囲内において交付する。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(計画書の提出内定額の通知)

第3条 水防管理団体は、水防施設について補助を受けようとするときは、毎年5月31日までに実施計画書(様式第1号)を当該水防管理団体の主たる事務所の所在地を所管する土木事務所長(以下「所管土木事務所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の実施計画書に基き、県において補助しようとする額が内定したときは、知事は、内定した金額を当該水防管理団体に通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(補助申請書の提出)

第4条 水防管理団体は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、水防施設費補助申請書(様式第2号)に当該予算書の関係部分の写しおよび前条第1項の実施計画書を添え、所管土木事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(補助指令書の交付)

第5条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、補助指令書を交付する。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(実施計画書の変更)

第6条 水防管理団体は、前条の補助指令書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(報告事項)

第7条 水防管理団体は、天災その他の災害により、県の補助にかかる水防施設に著しい被害を受けたときは、ただちにその状況を知事に報告しなければならない。

(検査)

第8条 知事は、県の補助にかかる水防施設に関して必要な検査をすることができる。

(認定)

第9条 水防管理団体は、県の補助に係る水防施設が整備されたときは、直ちに認定申請書(様式第3号)に精算書(様式第4号)を添え、所管土木事務所長を経由して、知事に提出し、精算書の認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

(補助金の返納)

第10条 水防管理団体は、水防施設が整備された場合において整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助金に相当する額は県に返納しなければならない。ただし、100円に満たないときは、この限りでない。

(補助指令の取消等)

第11条 第5条の補助指令書の交付を受け、またはすでに補助金の交付を受けた水防管理団体について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、知事は補助指令を取り消し、または、すでに交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を使用しないとき、または補助の目的に反して使用したとき。

(2) この規程の規定に違反したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第170号)

この告示は、平成18年2月14日から施行する。

(令和3年3月31日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成18年告示170号〕)

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(全部改正〔平成18年告示170号〕、一部改正〔令和3年告示116号〕)

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(全部改正〔平成18年告示170号〕、一部改正〔令和3年告示116号〕)

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(一部改正〔平成18年告示170号〕)

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福井県水防施設費補助規程

昭和27年1月11日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)