○福井県土地区画整理事業資金貸付規則
昭和39年10月1日
福井県規則第55号
福井県土地区画整理事業資金貸付規則を公布する。
福井県土地区画整理事業資金貸付規則
(趣旨)
第1条 知事は、健全な住宅市街地の造成を促進するため、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項第1号に規定する土地区画整理事業の施行に必要な資金を、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対して貸し付ける。
(一部改正〔平成12年規則78号・17年120号〕)
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けの対象となる組合は、県内において都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)第16条に掲げる基準(法第1条第4項第1号に規定する土地区画整理事業に係るものに限る。)に適合する要件を備える土地区画整理事業を施行する組合とする。
(一部改正〔平成12年規則78号・17年120号〕)
(貸付金の額等)
第3条 貸付金の額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下この条において「令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の2分の1以内とし、かつ、施行地区の面積に1平方メートルあたり8,100円(丘陵地等の場合にあっては1平方メートルあたり1万3,000円、既成市街地等の場合にあっては1平方メートルあたり5万9,000円)を乗じて得た金額の2分の1以内とする。
2 1以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成される土地区画整理事業(新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占めるものを除く。)についての貸付額の算定にあたっては、住宅市街地にかかる事業につき前項に規定する貸付金の額を算定するものとする。
3 貸付金の額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。
(一部改正〔平成12年規則78号・22年32号〕)
(貸付金の利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の償還)
第5条 知事は、貸付金の最初の償還日が9月20日または3月20日となるように、据置期間を適宜定めるものとする。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができる。
(一部改正〔平成12年規則78号〕)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 償還計画書(様式第3号)
(3) 資金計画書(様式第4号)
(4) 貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書および前事業年度の収支決算書
(一部改正〔平成12年規則78号〕)
2 知事は、前項の貸付けの決定にあたり、必要な条件を付することがある。
(一部改正〔平成12年規則78号〕)
(保証人等)
第9条 借主は、組合の理事全員を連帯保証人としなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、組合に対し担保となるべき物件を提出させることがある。
(借用証明書の提出等)
第10条 借主は、貸付けの決定の日から2月以内に借用証書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則78号〕)
(実績報告書の提出)
第11条 借主は、事業の完了後20日以内または毎事業年度終了後20日以内に事業実績報告書を知事に提出しなければならない。
(償還期限の繰上げ)
第12条 知事は、組合が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部または一部について償還期限を繰り上げるものとする。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
(償還期限の延長)
第13条 知事は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部または一部の償還期限を延長するものとする。
(一部改正〔昭和45年規則69号〕)
(延滞金の徴収)
第15条 知事は、組合が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(一部改正〔昭和45年規則69号〕)
(検査等)
第16条 知事は、貸付金の貸付対象となった事業に関し、必要と認めるときは、借主に対し報告を求め、またはその職員をして実地に調査をさせ、もしくは貸付金に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることがある。
(経理の明確化)
第17条 組合は、貸付金について、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて、常に経理状況を明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第11条、第12条および第13条の規定による改正後の規則の規定に規定する遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利息および利子相当額の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成22年6月23日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
参考
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○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和45年10月1日
福井県規則第69号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第14条 第1条から第8条までの規定および第11条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年規則78号〕)
(全部改正〔平成12年規則78号〕)
(全部改正〔平成12年規則78号〕)
(全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号〕)
(全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号〕)