○福井県風致地区条例
昭和45年3月23日
福井県条例第1号
福井県風致地区条例を公布する。
福井県風致地区条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区(その区域の面積が10ヘクタール以上のものであって、その区域が2以上の市町の区域にわたるものに限る。以下同じ。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事(市の区域内の風致地区にあっては、当該市の長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(3) 木竹の伐採
(4) 土石の類の採取
(5) 水面の埋立てまたは干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県もしくは市町または当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築または増築で、新築、改築または増築に係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが、15メートルを超えることとなるものを除く。)
(5) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築または移転
ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
ウ 消防または水防の用に供する望楼および警鐘台
エ その他の工作物で、新築、改築、増築または移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(7) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの
(8) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹または危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの
(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立てまたは干拓
(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の新築、改築、増築または移転
(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築または移転
(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う土地の形質の変更
(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(オ) 土石の類の採取でその採取による地形の変更が(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの
(カ) 建築物等の色彩の変更で第10号に該当しないもの
ウ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業(第3条第25号において「認定電気通信事業」という。)または放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送の業務(有線電気通信設備を用いて行われる業務であって規則で定めるものに限る。以下この号において「一般放送業務」という。)の用に供する線路または空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(一般放送業務の用に供する線路または空中線系に係るものに限る。)、改築、増築または移転
エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(ア) 建築物等の新築、改築、増築または移転
(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)または幅員が2メートルを超える農道もしくは林道の設置
(ウ) 宅地の造成または土地の開墾
(エ) 森林の択伐または皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(オ) 水面の埋立てまたは干拓
3 国、都道府県、市、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた町村の機関または次に掲げるもの(以下この項において「国等の機関等」という。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、国等の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第11条第1項に規定する職業能力開発業務を行う場合に限る。)
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人国立病院機構
(9) 地方住宅供給公社
(一部改正〔昭和60年条例34号・平成11年51号・15年50号・16年58号・17年65号・19年48号・20年33号・23年29号・24年23号〕)
(許可行為の変更の許可)
第2条の2 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(追加〔平成11年条例51号〕)
(許可行為の完了の届出)
第2条の3 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔平成11年条例51号〕)
(許可行為の廃止の届出)
第2条の4 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔平成11年条例51号〕)
(1) 高速自動車国道もしくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設および改築を除く。)または道路法による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道および専用自動車道(鉄道もしくは軌道の代替に係るものまたは一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道および道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)または管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置または管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川または同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行または管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置または管理に係る行為
(11) 森林法第5条第1項の地域森林計画に定める林道の新設および管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
(13) 地方公共団体または農林漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)または管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者が行うその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)または管理に係る行為
(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)または管理に係る行為
(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行または海岸保全施設の管理に係る行為
(18) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置または管理に係る行為
(19) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置または管理に係る行為
(20) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するものまたは同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーまたは通信設備の設置または管理に係る行為
(21) 気象、海象、地象または洪水その他これに類する現象の観測または通報の用に供する設備の設置または管理に係る行為
(22) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設または同条第2号イおよびロに掲げる機能施設に関する工事の施行または漁港施設の管理に係る行為
(23) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行または港湾施設の管理に係る行為
(24) 国または地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
(25) 認定電気通信事業の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
(26) 放送法による放送事業(有線電気通信設備を用いて行われる一般放送(同法第2条第3号に規定する一般放送をいう。)の事業を除く。)の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
(27) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)または管理に係る行為
(28) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)または管理に係る行為
(29) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設または下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置または管理に係る行為
(30) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置または管理に係る行為
(31) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物もしくは同法第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区、福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号)第4条第1項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第34条第1項の規定により指定された県指定有形民俗文化財もしくは同条例第43条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物または同法第182条第2項の規定による市町の条例の定めるところにより指定された有形文化財、有形民俗文化財、記念物もしくは伝統的建造物群の保存に係る行為
(32) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第3条第1項の保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為
(33) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園または公園施設の設置または管理に係る行為
(34) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業または県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(35) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(一部改正〔昭和50年条例52号・60年34号・62年19号・平成11年51号・15年50号・16年58号・17年46号・65号・23年29号・令和6年19号〕)
(1) 建築物等の新築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 仮設の建築物等
(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却することができるものであること。
(イ) 当該建築物等の規模および形態が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置および規模が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア) 建築物にあっては、当該建築物の高さが15メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
(イ) 建築物にあっては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(ウ) 建築物にあっては、当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(オ) 建築物にあっては、敷地が造成された宅地または埋立てもしくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。
(2) 建築物等の改築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
イ 建築物にあっては改築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態および意匠が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(3) 建築物等の増築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 仮設の建築物等
(ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。
(イ) 増築後の建築物等の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置および規模が増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア) 建築物にあっては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(イ) 建築物にあっては、増築後の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が10分の4以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(ウ) 建築物にあっては、当該増築部分の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(エ) 建築物にあっては増築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては増築後の工作物の規模、形態および意匠が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(4) 建築物等の移転については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
イ 建築物にあっては移転後の建築物の位置が、工作物にあっては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、30パーセント以上であること(周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合を除く。)。
イ 宅地の造成等に係る土地について植栽その他必要な措置を行うこと等により行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならず、かつ、当該土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 1ヘクタールを超える宅地の造成等を行う土地の区域にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと((ア)にあっては、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合を除く。)。
(ア) 高さが5メートルを超えてのりを生ずる切土または盛土
(イ) 風致の維持上特に枢要な森林であるものとして、あらかじめ知事が指定したものの伐採
エ 1ヘクタール以下の宅地の造成等でウ(ア)に規定する切土または盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 森林の択伐
ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(イ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
(7) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋めもどしもしくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 水面の埋立てまたは干拓については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
イ 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩が変更の行われる建築物等の存する土地およびその周辺の土地の区域における風致と調和すること。
(10) 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積については、堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 第2条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を附することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(一部改正〔平成15年条例50号〕)
(追加〔平成11年条例51号〕)
(監督処分)
第5条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、条例の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を附し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した工事の注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契約によらないでみずからその工事をしている者もしくはした者
2 知事は、前項の規定により許可を変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または行為の停止を命じ、もしくは必要な措置をとることを命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置をみずから行ない、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行なうべき旨およびその期限までに当該措置を行なわないときは、知事またはその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行なう旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(一部改正〔平成7年条例32号・11年51号〕)
(立入検査)
第6条 知事またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土地において行なわれている工事の状況を検査することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第7条 第5条の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成4年条例2号〕)
第8条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成4年条例2号・11年51号〕)
第9条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
附則(昭和50年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第11条の規定による日本電信電話株式会社法(昭和27年法律第250号)の廃止前に第2条第3項の規定により日本電信電話株式会社法附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事とした協議に基づく行為は、第2条第1項の規定により日本電信電話株式会社に対して知事がした許可に基づく行為とみなす。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第51号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項各号の改正規定および第3条の改正規定(同条各号列記以外の部分中「前条」を「第2条」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県風致地区条例第2条第3項第2号、第6号および第8号ならびに第3条第5号、第9号、第14号および第22号の改正規定は公布の日から、第1条中同条例第2条第3項第4号の改正規定は平成16年3月1日から、第1条中同条例第2条第3項第1号の改正規定は平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の福井県風致地区条例第2条の規定による許可および第2条の2の規定による変更の許可の申請をしている者に対する当該許可の基準については、第1条の規定による改正後の福井県風致地区条例第4条(第4条の2で準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成19年条例第48号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号。以下「旧有線放送電話法」という。)第3条の許可を受けている者(以下「旧有線放送電話業者」という。)が行う同法に規定する有線放送電話業務の用に供する線路または空中線系のうち、高さが15メートル以下であるものの改築、増築または移転については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧有線放送電話業者が行う旧有線放送電話法に規定する有線放送電話業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る許可について適用し、同日前にされた申請に係る許可については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。